社債、株式等の振替に関する法律施行令 第42条(振替口座簿の記載又は記録事項)
- 法第百六十五条第三項第六号に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一振替新株予約権(法第百六十三条に規定する振替新株予約権をいう。以下同じ。)についての処分の制限に関する事項
- 二第二十八条第二号から第四号までに掲げる事項
この条文の基本情報
振替口座簿の記載又は記録事項とは何ですか?
定義振替口座簿の記載又は記録事項とは、社債、株式等の振替に関する法律施行令第42条に定められた規定で、「法第百六十五条第三項第六号に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社債、株式等の振替に関する法律施行令第42条(振替口座簿の記載又は記録事項)は、日本の社債、株式等の振替に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 社債、株式等の振替に関する法律施行令第42条の条文原文は「法第百六十五条第三項第六号に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」で始まります。
- 社債、株式等の振替に関する法律施行令第42条は第七章 新株予約権の振替に置かれています。
- 社債、株式等の振替に関する法律施行令の公布日は平成14年12月6日です。
- 社債、株式等の振替に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 社債、株式等の振替に関する法律施行令第42条の前の条は社債、株式等の振替に関する法律施行令第41条です。
- 社債、株式等の振替に関する法律施行令第42条の次の条は社債、株式等の振替に関する法律施行令第43条です。
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- 正式書式
社債、株式等の振替に関する法律施行令(平成十四年政令第三百六十二号)第42条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414CO0000000362 - 本サイト収録
社債、株式等の振替に関する法律施行令(平成十四年政令第三百六十二号)第42条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414CO0000000362/42