ブックマーク無料で登録

社債、株式等の振替に関する法律施行令 第五章の二 受益証券発行信託の受益権の振替

第27条の2〜第27条の12・全 11 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 社債、株式等の振替に関する法律施行令第五章の二 受益証券発行信託の受益権の振替は、第27条の2〜第27条の12の全 11 条で構成されています。
  2. 社債、株式等の振替に関する法律施行令第五章の二 受益証券発行信託の受益権の振替が属する社債、株式等の振替に関する法律施行令の法令番号は平成十四年政令第三百六十二号です。
  3. 社債、株式等の振替に関する法律施行令の公布日は平成14年12月6日です。
  4. 社債、株式等の振替に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(振替口座簿の記載又は記録事項)

第27条の2

法第百二十七条の四第三項第七号に規定する政令で定める事項は、振替受益権(法第百二十七条の二第一項に規定する振替受益権をいう。以下同じ。)についての処分の制限に関する事項とする。

(振替受益権の併合により端数が生ずる場合の措置及び指示)

第27条の3

法第百二十七条の十一第五項に規定する政令で定める記載又は記録は、次の各号に掲げる保有欄等(法第百二十七条の十第三項に規定する保有欄等をいう。以下この章において同じ。)の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める記載又は記録とする。

一法第百二十七条の十一第五項の加入者の口座の保有欄(法第百二十七条の五第二項第一号イに規定する保有欄をいう。以下この章において同じ。)当該保有欄に記載又は記録がされている法第百二十七条の十一第一項第一号の振替受益権の数に減少比率(同項第二号に規定する減少比率をいう。次号において同じ。)を乗じた数(その数に一に満たない端数(第四号において「保有欄端数」という。)があるときは、これを切り上げるものとする。)についての減少の記載又は記録

二法第百二十七条の十一第五項の加入者の口座の質権欄(法第百二十七条の五第二項第一号ロに規定する質権欄をいう。以下この章において同じ。)当該質権欄に記載又は記録がされている法第百二十七条の十一第一項第一号の振替受益権の数に減少比率を乗じた数(その数に一に満たない端数(第四号において「質権欄端数」という。)があるときは、これを切り上げるものとする。)についての減少の記載又は記録

三前二号に規定する加入者の上位機関の口座のうち顧客口座振替受益権の数についての前二号に定める記載又は記録がされた数の減少の記載又は記録

四法第百二十七条の十一第一項第一号の振替受益権の受益者である加入者の直近上位機関(二以上あるときは、そのうちの振替機関が定めるもの)の備える振替口座簿中の当該受益者の口座の保有欄当該受益者の有する振替受益権について、一から保有欄端数を控除した数と一から質権欄端数を控除した数を合計した数(その数に一に満たない端数(第六号において「発行者分端数」という。)があるときは、これを切り捨てるものとする。)についての増加の記載又は記録

五前号の口座を開設した振替機関等及びその上位機関の口座のうち顧客口座同号に定める記載又は記録がされた数についての増加の記載又は記録

六法第百二十七条の十一第一項第四号の口座の保有欄発行者分端数の総数(その総数に一に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)についての増加の記載又は記録

七前号の口座を開設した振替機関等及びその上位機関の口座のうち顧客口座同号に定める記載又は記録がされた数についての増加の記載又は記録

2法第百二十七条の十一第五項の規定により振替機関がする指示は、次の各号に掲げる者に対し、当該各号に定める事項を示して行うものとする。

一すべての下位機関前項第三号から第七号までに定める記載又は記録をするために必要な事項を報告すべき旨

二前号に規定する記載又は記録をしなければならない口座管理機関当該記載又は記録をすべき事項

(振替受益権の分割により端数が生ずる場合の措置及び指示)

第27条の4

法第百二十七条の十二第五項に規定する政令で定める記載又は記録は、次の各号に掲げる保有欄等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める記載又は記録とする。

一法第百二十七条の十二第五項の加入者の口座の保有欄当該保有欄に記載又は記録がされている同条第一項第一号の振替受益権の数に増加比率(同項第二号に規定する増加比率をいう。次号において同じ。)を乗じた数(その数に一に満たない端数(第四号において「保有欄端数」という。)があるときは、これを切り捨てるものとする。)についての増加の記載又は記録

二法第百二十七条の十二第五項の加入者の口座の質権欄当該質権欄に記載又は記録がされている同条第一項第一号の振替受益権の数に増加比率を乗じた数(その数に一に満たない端数(第四号において「質権欄端数」という。)があるときは、これを切り捨てるものとする。)についての増加の記載又は記録

三前二号に規定する加入者の上位機関の口座のうち顧客口座振替受益権の数についての前二号に定める記載又は記録がされた数の増加の記載又は記録

四法第百二十七条の十二第一項第一号の振替受益権の受益者である加入者の直近上位機関(二以上あるときは、そのうちの振替機関が定めるもの)の備える振替口座簿中の当該受益者の口座の保有欄当該受益者の有する振替受益権について保有欄端数と質権欄端数を合計した数(その数に一に満たない端数(第六号において「発行者分端数」という。)があるときは、これを切り捨てるものとする。)の増加の記載又は記録

五前号の口座を開設した振替機関等及びその上位機関の口座のうち顧客口座同号に定める記載又は記録がされた数についての増加の記載又は記録

六法第百二十七条の十二第一項第四号の口座の保有欄発行者分端数の総数(その総数に一に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)についての増加の記載又は記録

七前号の口座を開設した振替機関等及びその上位機関の口座のうち顧客口座同号に定める記載又は記録がされた数についての増加の記載又は記録

2法第百二十七条の十二第五項の規定により振替機関がする指示は、次の各号に掲げる者に対し、当該各号に定める事項を示して行うものとする。

一すべての下位機関前項第三号から第七号までに定める記載又は記録をするために必要な事項を報告すべき旨

二前号に規定する記載又は記録をしなければならない口座管理機関当該記載又は記録をすべき事項

(信託の併合により他の銘柄の振替受益権が交付される際に端数が生ずる場合の措置及び指示)

第27条の5

法第百二十七条の十三第五項に規定する政令で定める記載又は記録は、次の各号に掲げる保有欄等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める記載又は記録とする。

一法第百二十七条の十三第五項の加入者の口座の保有欄当該保有欄に記載又は記録がされている同条第一項第二号の振替受益権の数に割当比率(同項第三号に規定する割当比率をいう。次号において同じ。)を乗じた数(その数に一に満たない端数(第四号において「保有欄端数」という。)があるときは、これを切り捨てるものとする。)の同項第一号の振替受益権(以下この項において「併合後振替受益権」という。)についての増加の記載又は記録

二法第百二十七条の十三第五項の加入者の口座の質権欄当該質権欄に記載又は記録がされている同条第一項第二号の振替受益権の数に割当比率を乗じた数(その数に一に満たない端数(第四号において「質権欄端数」という。)があるときは、これを切り捨てるものとする。)の併合後振替受益権についての数の増加の記載又は記録

三前二号に規定する加入者の上位機関の口座のうち顧客口座併合後振替受益権の数についての前二号に定める記載又は記録がされた数の増加の記載又は記録

四法第百二十七条の十三第一項第二号の振替受益権の受益者である加入者の直近上位機関(二以上あるときは、そのうちの振替機関が定めるもの)の備える振替口座簿中の当該受益者の口座の保有欄当該受益者の有する併合後振替受益権について保有欄端数と質権欄端数を合計した数(その数に一に満たない端数(第六号において「発行者分端数」という。)があるときは、これを切り捨てるものとする。)の増加の記載又は記録

五前号の口座を開設した振替機関等及びその上位機関の口座のうち顧客口座同号に定める記載又は記録がされた数の併合後振替受益権についての増加の記載又は記録

六法第百二十七条の十三第一項第五号の口座の保有欄発行者分端数の総数(その総数に一に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)の併合後振替受益権についての増加の記載又は記録

七前号の口座を開設した振替機関等及びその上位機関の口座のうち顧客口座同号に定める記載又は記録がされた数の併合後振替受益権についての増加の記載又は記録

八法第百二十七条の十三第五項の加入者の口座の保有欄又は質権欄及び当該加入者の上位機関の口座のうち顧客口座同条第一項第二号の振替受益権の全部についての記載又は記録の抹消

2法第百二十七条の十三第五項の規定により振替機関がする指示は、次の各号に掲げる者に対し、当該各号に定める事項を示して行うものとする。

一すべての下位機関前項第三号から第七号までに定める記載又は記録をするために必要な事項を報告すべき旨

二前号に規定する記載又は記録をしなければならない口座管理機関当該記載又は記録をすべき事項

(信託の分割により他の銘柄の振替受益権が交付される際に端数が生ずる場合の措置及び指示)

第27条の6

法第百二十七条の十四第五項に規定する政令で定める記載又は記録は、次の各号に掲げる保有欄等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める記載又は記録とする。

一法第百二十七条の十四第五項の加入者の口座の保有欄当該保有欄に記載又は記録がされている同条第一項第二号の振替受益権の数に割当比率(同項第三号に規定する割当比率をいう。次号において同じ。)を乗じた数(その数に一に満たない端数(第四号において「保有欄端数」という。)があるときは、これを切り捨てるものとする。)の同項第一号の振替受益権(以下この項において「分割後振替受益権」という。)についての増加の記載又は記録

二法第百二十七条の十四第五項の加入者の口座の質権欄当該質権欄に記載又は記録がされている同条第一項第二号の振替受益権の数に割当比率を乗じた数(その数に一に満たない端数(第四号において「質権欄端数」という。)があるときは、これを切り捨てるものとする。)の分割後振替受益権についての数の増加の記載又は記録

三前二号に規定する加入者の上位機関の口座のうち顧客口座分割後振替受益権の数についての前二号に定める記載又は記録がされた数の増加の記載又は記録

四法第百二十七条の十四第一項第二号の振替受益権の受益者である加入者の直近上位機関(二以上あるときは、そのうちの振替機関が定めるもの)の備える振替口座簿中の当該受益者の口座の保有欄当該受益者の有する分割後振替受益権について保有欄端数と質権欄端数を合計した数(その数に一に満たない端数(第六号において「発行者分端数」という。)があるときは、これを切り捨てるものとする。)の増加の記載又は記録

五前号の口座を開設した振替機関等及びその上位機関の口座のうち顧客口座同号に定める記載又は記録がされた数の分割後振替受益権についての増加の記載又は記録

六法第百二十七条の十四第一項第五号の口座の保有欄発行者分端数の総数(その総数に一に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)の分割後振替受益権についての増加の記載又は記録

七前号の口座を開設した振替機関等及びその上位機関の口座のうち顧客口座同号に定める記載又は記録がされた数の分割後振替受益権についての増加の記載又は記録

2法第百二十七条の十四第五項の規定により振替機関がする指示は、次の各号に掲げる者に対し、当該各号に定める事項を示して行うものとする。

一すべての下位機関前項第三号から第七号までに定める記載又は記録をするために必要な事項を報告すべき旨

二前号に規定する記載又は記録をしなければならない口座管理機関当該記載又は記録をすべき事項

(振替受益権信託の記載又は記録の申請)

第27条の7

法第百二十七条の十八第一項に規定する振替口座簿への記載又は記録(以下「振替受益権信託の記載又は記録」という。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者のその直近上位機関に対する申請により行う。

一委託者の受託者に対する振替受益権の譲渡又は質入れにより当該振替受益権が信託財産に属することとなる場合委託者

二受託者の変更により信託財産に属する振替受益権が新受託者に移転することとなる場合前受託者

三前二号に掲げる場合以外の場合受託者

2前項の申請をする者は、当該申請において、次に掲げる事項を示さなければならない。

一受託者又は新受託者の口座

二当該申請に係る振替受益権の銘柄及び数

三第一号の口座において振替受益権信託の記載又は記録がされるのが保有欄であるか、又は質権欄であるかの別

(代位による申請)

第27条の8

前条第一項第三号に掲げる場合においては、受益者又は委託者は、受託者に代位して振替受益権信託の記載又は記録を申請することができる。

2受益者又は委託者は、前項の規定による申請をするときは、当該申請において、受託者の氏名又は名称及び住所並びに代位の原因を示し、かつ、当該代位の原因及び当該申請に係る振替受益権が信託財産に属することを証明する資料を提出しなければならない。

(同時申請)

第27条の9

第二十七条の七第一項第一号に掲げる場合においては、振替受益権信託の記載又は記録の申請は、同号に規定する振替受益権の譲渡又は質入れに係る振替の申請と同時にしなければならない。

2前項の場合において、振替機関等は、法第百二十七条の七第四項第二号若しくは第四号の規定又は同条第五項第二号若しくは第四号(これらの規定を同条第六項において準用する場合を含む。)若しくは第七項第二号(同条第八項において準用する場合を含む。)の規定による通知をするときは、同時に、第二十七条の七第二項各号に掲げる事項も通知しなければならない。

3前項の規定による通知を受けた振替機関等は、法第百二十七条の七第四項第三号の規定、同条第五項第三号(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定又は同条第七項第一号(同条第八項において準用する場合を含む。)の規定による記載又は記録をするときは、同時に、前項の規定により通知されたところに従い、その備える振替口座簿における振替受益権信託の記載又は記録をしなければならない。

(振替受益権信託の記載又は記録の抹消の申請)

第27条の10

振替受益権信託の記載又は記録の抹消は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者のその直近上位機関(第三号に掲げる場合にあっては、受託者の直近上位機関)に対する申請により行う。

一振替受益権の移転により当該振替受益権が信託財産に属しないこととなる場合受託者

二受託者の変更により信託財産に属する振替受益権が新受託者に移転することとなる場合前受託者

三振替受益権を固有財産に帰属させることにより当該振替受益権が信託財産に属しないこととなる場合受託者及び受益者

2前項の申請をする者は、当該申請において、次に掲げる事項を示さなければならない。

一受託者又は前受託者の口座

二当該申請に係る振替受益権の銘柄及び数

三第一号の口座において振替受益権信託の記載又は記録の抹消がされるのが保有欄であるか、又は質権欄であるかの別

3第一項第三号に定める受益者は、同項の規定による申請に際して、自己が受益者である旨を証明する資料を提出しなければならない。

(同時申請)

第27条の11

前条第一項第一号に掲げる場合においては、振替受益権信託の記載又は記録の抹消の申請は、同号に規定する振替受益権の移転に係る振替の申請と同時にしなければならない。

(受託者の変更)

第27条の12

受託者の変更があった場合においては、前受託者は、信託財産に属する振替受益権について新受託者の口座に増加の記載又は記録をする旨の振替の申請(第三項において「増加記載等申請」という。)をするのと同時に、当該振替受益権について、第二十七条の七第一項(第二号に係る部分に限る。)及び第二十七条の十第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定による申請(第三項において「受託者変更記載等申請」という。)をしなければならない。この場合においては、これらの申請と同時に、その変更を証明する資料を提出しなければならない。

2第二十七条の九第二項及び第三項の規定は、前項前段の場合について準用する。

3信託法第五十六条第一項の規定により受託者の任務が終了した場合において、新受託者が就任したときは、新受託者も、増加記載等申請及び受託者変更記載等申請をすることができる。この場合においては、受託者変更記載等申請は、増加記載等申請と同時にしなければならない。

4前項の場合においては、第一項後段の規定を準用する。

社債、株式等の振替に関する法律施行令 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる