社債、株式等の振替に関する法律施行令 第27条の9(同時申請)
- 第二十七条の七第一項第一号に掲げる場合においては、振替受益権信託の記載又は記録の申請は、同号に規定する振替受益権の譲渡又は質入れに係る振替の申請と同時にしなければならない。
- 2.前項の場合において、振替機関等は、法第百二十七条の七第四項第二号若しくは第四号の規定又は同条第五項第二号若しくは第四号(これらの規定を同条第六項において準用する場合を含む。)若しくは第七項第二号(同条第八項において準用する場合を含む。)の規定による通知をするときは、同時に、第二十七条の七第二項各号に掲げる事項も通知しなければならない。
- 3.前項の規定による通知を受けた振替機関等は、法第百二十七条の七第四項第三号の規定、同条第五項第三号(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定又は同条第七項第一号(同条第八項において準用する場合を含む。)の規定による記載又は記録をするときは、同時に、前項の規定により通知されたところに従い、その備える振替口座簿における振替受益権信託の記載又は記録をしなければならない。
この条文の基本情報
同時申請とは何ですか?
定義同時申請とは、社債、株式等の振替に関する法律施行令第27条の9に定められた規定で、「第二十七条の七第一項第一号に掲げる場合においては、振替受益権信託の記載又は記録の申請は、同号に規定する振替受益権の譲渡又は質入れに係る振替の申請と同時にしなけれ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社債、株式等の振替に関する法律施行令第27条の9(同時申請)は、日本の社債、株式等の振替に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 社債、株式等の振替に関する法律施行令第27条の9の条文原文は「第二十七条の七第一項第一号に掲げる場合においては、振替受益権信託の記載又は記録の申請は、同号に規定する振替受益権の譲渡又は質入れに係る振替の申請と同時にしなけれ…」で始まります。
- 社債、株式等の振替に関する法律施行令第27条の9は第五章の二 受益証券発行信託の受益権の振替に置かれています。
- 社債、株式等の振替に関する法律施行令の公布日は平成14年12月6日です。
- 社債、株式等の振替に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 社債、株式等の振替に関する法律施行令第27条の9の前の条は社債、株式等の振替に関する法律施行令第27条の8です。
- 社債、株式等の振替に関する法律施行令第27条の9の次の条は社債、株式等の振替に関する法律施行令第27条の10です。
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- 正式書式
社債、株式等の振替に関する法律施行令(平成十四年政令第三百六十二号)第27条の9 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414CO0000000362 - 本サイト収録
社債、株式等の振替に関する法律施行令(平成十四年政令第三百六十二号)第27条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414CO0000000362/27_9