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社債、株式等の振替に関する法律施行令 第三章 社債の振替

第7条〜第14条・全 8 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

社債、株式等の振替に関する法律施行令 全文(本則103条/附則55条)→

  1. 社債、株式等の振替に関する法律施行令第三章 社債の振替は、第7条〜第14条の全 8 条で構成されています。
  2. 社債、株式等の振替に関する法律施行令第三章 社債の振替が属する社債、株式等の振替に関する法律施行令の法令番号は平成十四年政令第三百六十二号です。
  3. 社債、株式等の振替に関する法律施行令の公布日は平成14年12月6日です。
  4. 社債、株式等の振替に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(振替口座簿の記載又は記録事項)

第7条

別タブ ↗

法第六十八条第三項第六号に規定する政令で定める事項は、振替社債(法第六十六条に規定する振替社債をいう。以下同じ。)についての処分の制限に関する事項とする。

(信託の記載又は記録の申請)

第8条

別タブ ↗

法第七十五条第一項に規定する振替口座簿への記載又は記録(以下この章において「信託の記載又は記録」という。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者のその直近上位機関に対する申請により行う。

一信託の委託者(以下単に「委託者」という。)の信託の受託者(以下単に「受託者」という。)に対する振替社債の譲渡又は質入れにより当該振替社債についての権利が信託財産に属することとなる場合委託者

二受託者の変更により信託財産に属する振替社債についての権利が信託法(平成十八年法律第百八号)第六十二条第一項に規定する新受託者(以下単に「新受託者」という。)に移転することとなる場合同法第五十九条第一項に規定する前受託者(以下単に「前受託者」という。)

三前二号に掲げる場合以外の場合受託者

2前項の申請をする者は、当該申請において、次に掲げる事項を示さなければならない。

一受託者又は新受託者の口座

二当該申請に係る振替社債の銘柄及び金額

三第一号の口座において信託の記載又は記録がされるのが保有欄(法第六十九条第二項第一号イに規定する保有欄をいう。第十一条第二項第三号において同じ。)であるか、又は質権欄(法第六十九条第二項第一号ロに規定する質権欄をいう。第十一条第二項第三号において同じ。)であるかの別

(代位による申請)

第9条

別タブ ↗

前条第一項第三号に掲げる場合においては、信託の受益者(以下単に「受益者」という。)又は委託者は、受託者に代位して信託の記載又は記録を申請することができる。

2受益者又は委託者は、前項の規定による申請をするときは、当該申請において、受託者の氏名又は名称及び住所並びに代位の原因を示し、かつ、当該代位の原因及び当該申請に係る振替社債についての権利が信託財産に属することを証明する資料を提出しなければならない。

(同時申請)

第10条

別タブ ↗

第八条第一項第一号に掲げる場合においては、信託の記載又は記録の申請は、同号に規定する振替社債の譲渡又は質入れに係る振替の申請と同時にしなければならない。

2前項の場合において、振替機関等は、法第七十条第四項第二号若しくは第四号の規定又は同条第五項第二号若しくは第四号(これらの規定を同条第六項において準用する場合を含む。)若しくは第七項第二号(同条第八項において準用する場合を含む。)の規定による通知をするときは、同時に、第八条第二項各号に掲げる事項も通知しなければならない。

3前項の規定による通知を受けた振替機関等は、法第七十条第四項第三号、第五項第三号(同条第六項において準用する場合を含む。)又は第七項第一号(同条第八項において準用する場合を含む。)の規定による記載又は記録をするときは、同時に、前項の規定により通知されたところに従い、その備える振替口座簿における信託の記載又は記録をしなければならない。

(信託の記載又は記録の抹消の申請)

第11条

別タブ ↗

信託の記載又は記録の抹消は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者のその直近上位機関(第三号に掲げる場合にあっては、受託者の直近上位機関)に対する申請により行う。

一振替社債についての権利の移転により当該振替社債についての権利が信託財産に属しないこととなる場合受託者

二受託者の変更により信託財産に属する振替社債についての権利が新受託者に移転することとなる場合前受託者

三振替社債についての権利を固有財産に帰属させることにより当該振替社債についての権利が信託財産に属しないこととなる場合受託者及び受益者

2前項の申請をする者は、当該申請において、次に掲げる事項を示さなければならない。

一受託者又は前受託者の口座

二当該申請に係る振替社債の銘柄及び金額

三第一号の口座において信託の記載又は記録の抹消がされるのが保有欄であるか、又は質権欄であるかの別

3第一項第三号に定める受益者は、同項の規定による申請に際して、自己が受益者である旨を証明する資料を提出しなければならない。

(同時申請)

第12条

別タブ ↗

前条第一項第一号に掲げる場合においては、信託の記載又は記録の抹消の申請は、同号に規定する権利の移転に係る振替の申請と同時にしなければならない。

(受託者の変更)

第13条

別タブ ↗

受託者の変更があった場合においては、前受託者は、信託財産に属する振替社債についての権利について新受託者の口座に増額の記載又は記録をする旨の振替の申請(以下この条において「増額記載等申請」という。)をするのと同時に、当該振替社債についての権利について、第八条第一項(第二号に係る部分に限る。)及び第十一条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定による申請(以下この条において「受託者変更記載等申請」という。)をしなければならない。この場合においては、これらの申請と同時に、その変更を証明する資料を提出しなければならない。

2第十条第二項及び第三項の規定は、前項前段の場合について準用する。

3信託法第五十六条第一項(第五号及び第七号に係る部分を除くものとし、公益信託に関する法律(令和六年法律第三十号)第三十三条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。第二十七条の十二第三項、第三十八条第三項、第四十九条第三項及び第五十八条第三項において同じ。)の規定により受託者の任務が終了した場合において、新受託者が就任したときは、新受託者も、増額記載等申請及び受託者変更記載等申請をすることができる。この場合においては、受託者変更記載等申請は、増額記載等申請と同時にしなければならない。

4前項の場合においては、第一項後段の規定を準用する。

(振替社債の内容の提供)

第14条

別タブ ↗

法第八十七条第一項に規定する政令で定める方法は、次のいずれかの方法とする。

一法第六十九条第一項第七号に掲げる事項(以下この条において「振替社債の内容」という。)を記載した書面(振替社債の内容が電磁的記録(法第四条第三項に規定する電磁的記録をいう。以下この号において同じ。)に記録されている場合にあっては、当該電磁的記録に記録された情報の内容を出力することにより作成した書面)を加入者に交付又は送付する方法

二電磁的方法(法第三十四条第三項に規定する電磁的方法をいう。以下同じ。)であって内閣府令・法務省令(国債を取り扱う振替機関の場合にあっては、内閣府令・法務省令・財務省令。次号において同じ。)で定めるものにより、振替社債の内容を加入者に提供する方法

三電磁的方法であって内閣府令・法務省令で定めるものにより、法第六十九条第一項の通知に係る振替社債について、振替機関の備える振替口座簿に記載され、又は記録されている当該振替社債の金額の全額につき振替口座簿の抹消が行われる日まで、不特定多数の者が振替社債の内容の提供を受けることができる状態に置く方法

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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