社債、株式等の振替に関する法律施行令 第7条(振替口座簿の記載又は記録事項)
法第六十八条第三項第六号に規定する政令で定める事項は、振替社債(法第六十六条に規定する振替社債をいう。以下同じ。)についての処分の制限に関する事項とする。
この条文の基本情報
振替口座簿の記載又は記録事項とは何ですか?
定義振替口座簿の記載又は記録事項とは、社債、株式等の振替に関する法律施行令第7条に定められた規定で、「法第六十八条第三項第六号に規定する政令で定める事項は、振替社債(法第六十六条に規定する振替社債をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社債、株式等の振替に関する法律施行令第7条(振替口座簿の記載又は記録事項)は、日本の社債、株式等の振替に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 社債、株式等の振替に関する法律施行令第7条の条文原文は「法第六十八条第三項第六号に規定する政令で定める事項は、振替社債(法第六十六条に規定する振替社債をいう。」で始まります。
- 社債、株式等の振替に関する法律施行令第7条は第三章 社債の振替に置かれています。
- 社債、株式等の振替に関する法律施行令の公布日は平成14年12月6日です。
- 社債、株式等の振替に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 社債、株式等の振替に関する法律施行令第7条の前の条は社債、株式等の振替に関する法律施行令第6条です。
- 社債、株式等の振替に関する法律施行令第7条の次の条は社債、株式等の振替に関する法律施行令第8条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
社債、株式等の振替に関する法律施行令(平成十四年政令第三百六十二号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414CO0000000362 - 本サイト収録
社債、株式等の振替に関する法律施行令(平成十四年政令第三百六十二号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414CO0000000362/7