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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

社債、株式等の振替に関する法律施行令 第四章 国債の振替

第15条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

社債、株式等の振替に関する法律施行令 全文(本則103条/附則55条)→

  1. 社債、株式等の振替に関する法律施行令第四章 国債の振替は、第15条の全 1 条で構成されています。
  2. 社債、株式等の振替に関する法律施行令第四章 国債の振替が属する社債、株式等の振替に関する法律施行令の法令番号は平成十四年政令第三百六十二号です。
  3. 社債、株式等の振替に関する法律施行令の公布日は平成14年12月6日です。
  4. 社債、株式等の振替に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(国債に関する社債に係る規定の準用)

第15条

別タブ ↗

第七条の規定は法第九十一条第三項第六号に規定する政令で定める事項について、第八条から第十三条までの規定は法第百条第一項に規定する記載又は記録について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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