(受益者への支払に係る公告事項)
第3条
別タブ ↗法第五十九条第一項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一法第五十九条第一項の補償対象債権の届出方法
二法第六十条第一項の金額の支払期間、支払場所及び支払方法
三加入者が法第六十条第一項の請求の際に提出又は提示をすべき資料その他のもの
四その他加入者保護信託の受託者が必要と認める事項
(受益者への支払に係る公告事項)
法第五十九条第一項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一法第五十九条第一項の補償対象債権の届出方法
二法第六十条第一項の金額の支払期間、支払場所及び支払方法
三加入者が法第六十条第一項の請求の際に提出又は提示をすべき資料その他のもの
四その他加入者保護信託の受託者が必要と認める事項
(届出期間の変更事由)
法第五十九条第二項に規定する政令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
一破産法(平成十六年法律第七十五号)第百九十七条第一項(同法第二百九条第三項において準用する場合を含む。)の規定による配当の公告
二法第六十五条の二の規定による通知
三会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第百九十九条第一項又は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)第百二十条第一項の規定による更生計画認可の決定
四民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第百七十四条第一項の規定による再生計画認可の決定
五その他内閣府令・法務省令・財務省令で定める事由
(受益者への支払の限度額)
法第六十条第四項に規定する政令で定める金額は、千万円とする。ただし、同条第一項に規定する支払の前に破産直近上位機関等(法第五十八条に規定する破産直近上位機関等をいう。)に係る破産手続、再生手続、更生手続、特別清算手続又は外国倒産処理手続における配当又は弁済(優先権のある債権に係るものを除く。以下この条において「弁済等」という。)が行われている場合には、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
一補償対象債権(法第六十条第一項に規定する補償対象債権をいう。以下この条及び次条において同じ。)の額が千万円以下の場合当該補償対象債権の額から、当該補償対象債権を有する加入者に対する弁済等の額(当該加入者が、当該補償対象債権以外に当該弁済等に係る債権を有する場合には、当該加入者に対する弁済等の額に、当該補償対象債権の額を当該弁済等に係る債権の総額で除して得た率を乗じて得た額。次号において同じ。)を控除して得た額
二補償対象債権の額が千万円を超える場合千万円から、当該補償対象債権を有する加入者に対する弁済等の額に、千万円を当該補償対象債権の額で除して得た率を乗じて得た額を控除して得た額
(補償対象債権に係る支払の場合の租税特別措置法の特例)
租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四条の二第一項に規定する勤労者財産形成住宅貯蓄契約又はその履行につき、勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)第六条第四項第一号ロ又はハに定める要件に該当しないこととなる事実が生じた場合であって、当該事実が補償対象債権に係る支払(法第六十一条の二第一項の支払をいう。次項において同じ。)により生じたものであるときにおける租税特別措置法第四条の二第二項及び第九項の規定の適用については、当該事実は、同条第二項に規定する政令で定める場合及び同条第九項に規定する事実に該当しないものとみなす。
2租税特別措置法第四条の三第一項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約又はその履行につき、勤労者財産形成促進法第六条第二項第一号ロ又はハに定める要件に該当しないこととなる事実が生じた場合であって、当該事実が補償対象債権に係る支払により生じたものであるときにおける租税特別措置法第四条の三第二項及び第十項の規定の適用については、当該事実は、同条第二項に規定する政令で定める場合及び同条第十項に規定する事実に該当しないものとみなす。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)