社債、株式等の振替に関する法律施行令 第3条(受益者への支払に係る公告事項)
- 法第五十九条第一項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一法第五十九条第一項の補償対象債権の届出方法
- 二法第六十条第一項の金額の支払期間、支払場所及び支払方法
- 三加入者が法第六十条第一項の請求の際に提出又は提示をすべき資料その他のもの
- 四その他加入者保護信託の受託者が必要と認める事項
この条文の基本情報
受益者への支払に係る公告事項とは何ですか?
定義受益者への支払に係る公告事項とは、社債、株式等の振替に関する法律施行令第3条に定められた規定で、「法第五十九条第一項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社債、株式等の振替に関する法律施行令第3条(受益者への支払に係る公告事項)は、日本の社債、株式等の振替に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 社債、株式等の振替に関する法律施行令第3条の条文原文は「法第五十九条第一項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」で始まります。
- 社債、株式等の振替に関する法律施行令第3条は第二章 加入者保護信託に置かれています。
- 社債、株式等の振替に関する法律施行令の公布日は平成14年12月6日です。
- 社債、株式等の振替に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 社債、株式等の振替に関する法律施行令第3条の前の条は社債、株式等の振替に関する法律施行令第2条です。
- 社債、株式等の振替に関する法律施行令第3条の次の条は社債、株式等の振替に関する法律施行令第4条です。
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- 正式書式
社債、株式等の振替に関する法律施行令(平成十四年政令第三百六十二号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414CO0000000362 - 本サイト収録
社債、株式等の振替に関する法律施行令(平成十四年政令第三百六十二号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414CO0000000362/3