受講中の講座ブックマーク無料で登録

社債、株式等の振替に関する法律施行令 第4条(届出期間の変更事由)

  1. 法第五十九条第二項に規定する政令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
  2. 一破産法(平成十六年法律第七十五号)第百九十七条第一項(同法第二百九条第三項において準用する場合を含む。)の規定による配当の公告
  3. 二法第六十五条の二の規定による通知
  4. 三会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第百九十九条第一項又は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)第百二十条第一項の規定による更生計画認可の決定
  5. 四民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第百七十四条第一項の規定による再生計画認可の決定
  6. 五その他内閣府令・法務省令・財務省令で定める事由

この条文の基本情報

届出期間の変更事由とは何ですか?

定義届出期間の変更事由とは、社債、株式等の振替に関する法律施行令第4条に定められた規定で、「法第五十九条第二項に規定する政令で定める事由は、次に掲げる事由とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 社債、株式等の振替に関する法律施行令第4条(届出期間の変更事由)は、日本の社債、株式等の振替に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 社債、株式等の振替に関する法律施行令第4条の条文原文は「法第五十九条第二項に規定する政令で定める事由は、次に掲げる事由とする。」で始まります。
  3. 社債、株式等の振替に関する法律施行令第4条は第二章 加入者保護信託に置かれています。
  4. 社債、株式等の振替に関する法律施行令の公布日は平成14年12月6日です。
  5. 社債、株式等の振替に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 社債、株式等の振替に関する法律施行令第4条の前の条は社債、株式等の振替に関する法律施行令第3条です。
  7. 社債、株式等の振替に関する法律施行令第4条の次の条は社債、株式等の振替に関する法律施行令第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式社債、株式等の振替に関する法律施行令(平成十四年政令第三百六十二号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414CO0000000362
  • 本サイト収録社債、株式等の振替に関する法律施行令(平成十四年政令第三百六十二号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414CO0000000362/4

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›