(振替口座簿の記載又は記録事項の証明を請求することができる利害関係者)
第84条
別タブ ↗法第二百七十七条(法第四十八条において適用する場合を含む。)に規定する利害関係を有する者として政令で定めるものは、当該口座を自己の口座とする加入者の財産の管理及び処分をする権利を有する者その他内閣府令・法務省令(国債を取り扱う振替機関の場合にあっては、内閣府令・法務省令・財務省令)で定めるものとする。
(振替口座簿の記載又は記録事項の証明を請求することができる利害関係者)
法第二百七十七条(法第四十八条において適用する場合を含む。)に規定する利害関係を有する者として政令で定めるものは、当該口座を自己の口座とする加入者の財産の管理及び処分をする権利を有する者その他内閣府令・法務省令(国債を取り扱う振替機関の場合にあっては、内閣府令・法務省令・財務省令)で定めるものとする。
(金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限)
法第二百八十六条第一項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一法第三条第一項の規定による指定
二法第三条第二項及び第二十二条第二項の規定による公示
三法第二十二条第一項の規定による法第三条第一項の指定の取消し
四法第五十七条の規定による認可
五法第二百八十二条第一項の規定による第一号の指定及び第三号の指定の取消しに係る通知
(証券取引等監視委員会への検査等の権限の委任)
法第二百八十六条第一項の規定により金融庁長官に委任された権限のうち、法第二十条第一項(法第四十三条第三項において準用する場合及び法第四十八条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による権限は、証券取引等監視委員会に委任する。ただし、報告又は資料の提出を命ずる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)