社債、株式等の振替に関する法律施行令 第84条(振替口座簿の記載又は記録事項の証明を請求することができる利害関係者)
法第二百七十七条(法第四十八条において適用する場合を含む。)に規定する利害関係を有する者として政令で定めるものは、当該口座を自己の口座とする加入者の財産の管理及び処分をする権利を有する者その他内閣府令・法務省令(国債を取り扱う振替機関の場合にあっては、内閣府令・法務省令・財務省令)で定めるものとする。
この条文の基本情報
振替口座簿の記載又は記録事項の証明を請求することができる利害関係者とは何ですか?
定義振替口座簿の記載又は記録事項の証明を請求することができる利害関係者とは、社債、株式等の振替に関する法律施行令第84条に定められた規定で、「法第二百七十七条(法第四十八条において適用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社債、株式等の振替に関する法律施行令第84条(振替口座簿の記載又は記録事項の証明を請求することができる利害関係者)は、日本の社債、株式等の振替に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 社債、株式等の振替に関する法律施行令第84条の条文原文は「法第二百七十七条(法第四十八条において適用する場合を含む。」で始まります。
- 社債、株式等の振替に関する法律施行令第84条は第十一章 雑則に置かれています。
- 社債、株式等の振替に関する法律施行令の公布日は平成14年12月6日です。
- 社債、株式等の振替に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 社債、株式等の振替に関する法律施行令第84条の前の条は社債、株式等の振替に関する法律施行令第83条です。
- 社債、株式等の振替に関する法律施行令第84条の次の条は社債、株式等の振替に関する法律施行令第85条です。
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- 正式書式
社債、株式等の振替に関する法律施行令(平成十四年政令第三百六十二号)第84条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414CO0000000362 - 本サイト収録
社債、株式等の振替に関する法律施行令(平成十四年政令第三百六十二号)第84条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414CO0000000362/84