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社債、株式等の振替に関する法律施行令 第85条(金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限)

  1. 法第二百八十六条第一項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
  2. 一法第三条第一項の規定による指定
  3. 二法第三条第二項及び第二十二条第二項の規定による公示
  4. 三法第二十二条第一項の規定による法第三条第一項の指定の取消し
  5. 四法第五十七条の規定による認可
  6. 五法第二百八十二条第一項の規定による第一号の指定及び第三号の指定の取消しに係る通知

この条文の基本情報

金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限とは何ですか?

定義金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限とは、社債、株式等の振替に関する法律施行令第85条に定められた規定で、「法第二百八十六条第一項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 社債、株式等の振替に関する法律施行令第85条(金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限)は、日本の社債、株式等の振替に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 社債、株式等の振替に関する法律施行令第85条の条文原文は「法第二百八十六条第一項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。」で始まります。
  3. 社債、株式等の振替に関する法律施行令第85条は第十一章 雑則に置かれています。
  4. 社債、株式等の振替に関する法律施行令の公布日は平成14年12月6日です。
  5. 社債、株式等の振替に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 社債、株式等の振替に関する法律施行令第85条の前の条は社債、株式等の振替に関する法律施行令第84条です。
  7. 社債、株式等の振替に関する法律施行令第85条の次の条は社債、株式等の振替に関する法律施行令第86条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式社債、株式等の振替に関する法律施行令(平成十四年政令第三百六十二号)第85条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414CO0000000362
  • 本サイト収録社債、株式等の振替に関する法律施行令(平成十四年政令第三百六十二号)第85条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414CO0000000362/85

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