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社債、株式等の振替に関する法律施行令 第86条(証券取引等監視委員会への検査等の権限の委任)

法第二百八十六条第一項の規定により金融庁長官に委任された権限のうち、法第二十条第一項(法第四十三条第三項において準用する場合及び法第四十八条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による権限は、証券取引等監視委員会に委任する。ただし、報告又は資料の提出を命ずる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。

この条文の基本情報

証券取引等監視委員会への検査等の権限の委任とは何ですか?

定義証券取引等監視委員会への検査等の権限の委任とは、社債、株式等の振替に関する法律施行令第86条に定められた規定で、「法第二百八十六条第一項の規定により金融庁長官に委任された権限のうち、法第二十条第一項(法第四十三条第三項において準用する場合及び法第四十八条の規定により読み替え…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 社債、株式等の振替に関する法律施行令第86条(証券取引等監視委員会への検査等の権限の委任)は、日本の社債、株式等の振替に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 社債、株式等の振替に関する法律施行令第86条の条文原文は「法第二百八十六条第一項の規定により金融庁長官に委任された権限のうち、法第二十条第一項(法第四十三条第三項において準用する場合及び法第四十八条の規定により読み替え…」で始まります。
  3. 社債、株式等の振替に関する法律施行令第86条は第十一章 雑則に置かれています。
  4. 社債、株式等の振替に関する法律施行令の公布日は平成14年12月6日です。
  5. 社債、株式等の振替に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 社債、株式等の振替に関する法律施行令第86条の前の条は社債、株式等の振替に関する法律施行令第85条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式社債、株式等の振替に関する法律施行令(平成十四年政令第三百六十二号)第86条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414CO0000000362
  • 本サイト収録社債、株式等の振替に関する法律施行令(平成十四年政令第三百六十二号)第86条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414CO0000000362/86

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