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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

社債、株式等の振替に関する法律施行令 第一章 振替機関等

第1条〜第2条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 社債、株式等の振替に関する法律施行令第一章 振替機関等は、第1条〜第2条の全 2 条で構成されています。
  2. 社債、株式等の振替に関する法律施行令第一章 振替機関等が属する社債、株式等の振替に関する法律施行令の法令番号は平成十四年政令第三百六十二号です。
  3. 社債、株式等の振替に関する法律施行令の公布日は平成14年12月6日です。
  4. 社債、株式等の振替に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(最低資本金の額)

第1条

別タブ ↗

社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号。以下「法」という。)第五条第一項に規定する政令で定める金額は、五億円とする。

(連帯保証の対象から除かれる加入者)

第2条

別タブ ↗

法第十一条第二項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。

一法第四十四条第一項第十三号に掲げる者

二金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第三項第一号に規定する適格機関投資家

三国若しくは地方公共団体又は特別の法律により設立された法人(前号に掲げるものを除く。)

四振替機関等(前三号に掲げるものを除く。)

五外国政府その他外国の法令上第二号又は第三号に掲げるものに相当する者

六前各号に掲げる者のほか、金融庁長官、法務大臣及び財務大臣が指定する者

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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