(最低資本金の額)
第1条
別タブ ↗社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号。以下「法」という。)第五条第一項に規定する政令で定める金額は、五億円とする。
(最低資本金の額)
社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号。以下「法」という。)第五条第一項に規定する政令で定める金額は、五億円とする。
(連帯保証の対象から除かれる加入者)
法第十一条第二項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一法第四十四条第一項第十三号に掲げる者
二金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第三項第一号に規定する適格機関投資家
三国若しくは地方公共団体又は特別の法律により設立された法人(前号に掲げるものを除く。)
四振替機関等(前三号に掲げるものを除く。)
五外国政府その他外国の法令上第二号又は第三号に掲げるものに相当する者
六前各号に掲げる者のほか、金融庁長官、法務大臣及び財務大臣が指定する者
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)