受講中の講座ブックマーク無料で登録

社債、株式等の振替に関する法律施行令 第1条(最低資本金の額)

社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号。以下「法」という。)第五条第一項に規定する政令で定める金額は、五億円とする。

この条文の基本情報

最低資本金の額とは何ですか?

定義最低資本金の額とは、社債、株式等の振替に関する法律施行令第1条に定められた規定で、「社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 社債、株式等の振替に関する法律施行令第1条(最低資本金の額)は、日本の社債、株式等の振替に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 社債、株式等の振替に関する法律施行令第1条の条文原文は「社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号。」で始まります。
  3. 社債、株式等の振替に関する法律施行令第1条は第一章 振替機関等に置かれています。
  4. 社債、株式等の振替に関する法律施行令の公布日は平成14年12月6日です。
  5. 社債、株式等の振替に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 社債、株式等の振替に関する法律施行令第1条の次の条は社債、株式等の振替に関する法律施行令第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式社債、株式等の振替に関する法律施行令(平成十四年政令第三百六十二号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414CO0000000362
  • 本サイト収録社債、株式等の振替に関する法律施行令(平成十四年政令第三百六十二号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414CO0000000362/1

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›