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社債、株式等の振替に関する法律施行令 第2条(連帯保証の対象から除かれる加入者)

  1. 法第十一条第二項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
  2. 一法第四十四条第一項第十三号に掲げる者
  3. 二金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第三項第一号に規定する適格機関投資家
  4. 三国若しくは地方公共団体又は特別の法律により設立された法人(前号に掲げるものを除く。)
  5. 四振替機関等(前三号に掲げるものを除く。)
  6. 五外国政府その他外国の法令上第二号又は第三号に掲げるものに相当する者
  7. 六前各号に掲げる者のほか、金融庁長官、法務大臣及び財務大臣が指定する者

この条文の基本情報

連帯保証の対象から除かれる加入者とは何ですか?

定義連帯保証の対象から除かれる加入者とは、社債、株式等の振替に関する法律施行令第2条に定められた規定で、「法第十一条第二項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 社債、株式等の振替に関する法律施行令第2条(連帯保証の対象から除かれる加入者)は、日本の社債、株式等の振替に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 社債、株式等の振替に関する法律施行令第2条の条文原文は「法第十一条第二項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。」で始まります。
  3. 社債、株式等の振替に関する法律施行令第2条は第一章 振替機関等に置かれています。
  4. 社債、株式等の振替に関する法律施行令の公布日は平成14年12月6日です。
  5. 社債、株式等の振替に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 社債、株式等の振替に関する法律施行令第2条の前の条は社債、株式等の振替に関する法律施行令第1条です。
  7. 社債、株式等の振替に関する法律施行令第2条の次の条は社債、株式等の振替に関する法律施行令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式社債、株式等の振替に関する法律施行令(平成十四年政令第三百六十二号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414CO0000000362
  • 本サイト収録社債、株式等の振替に関する法律施行令(平成十四年政令第三百六十二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414CO0000000362/2

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