社債、株式等の振替に関する法律施行令 第41条(振替株式の内容の提供)
法第百六十二条第一項に規定する政令で定める方法は、電磁的方法であって内閣府令・法務省令で定めるものにより、同項各号に掲げる通知に係る振替株式について、振替機関の備える振替口座簿に記載され、又は記録されている当該振替株式の全部につき振替口座簿の抹消が行われる日まで、不特定多数の者が当該各号に定める事項の提供を受けることができる状態に置く方法とする。
この条文の基本情報
振替株式の内容の提供とは何ですか?
定義振替株式の内容の提供とは、社債、株式等の振替に関する法律施行令第41条に定められた規定で、「法第百六十二条第一項に規定する政令で定める方法は、電磁的方法であって内閣府令・法務省令で定めるものにより、同項各号に掲げる通知に係る振替株式について、振替機関の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社債、株式等の振替に関する法律施行令第41条(振替株式の内容の提供)は、日本の社債、株式等の振替に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 社債、株式等の振替に関する法律施行令第41条の条文原文は「法第百六十二条第一項に規定する政令で定める方法は、電磁的方法であって内閣府令・法務省令で定めるものにより、同項各号に掲げる通知に係る振替株式について、振替機関の…」で始まります。
- 社債、株式等の振替に関する法律施行令第41条は第六章 株式の振替に置かれています。
- 社債、株式等の振替に関する法律施行令の公布日は平成14年12月6日です。
- 社債、株式等の振替に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 社債、株式等の振替に関する法律施行令第41条の前の条は社債、株式等の振替に関する法律施行令第40条です。
- 社債、株式等の振替に関する法律施行令第41条の次の条は社債、株式等の振替に関する法律施行令第42条です。
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- 正式書式
社債、株式等の振替に関する法律施行令(平成十四年政令第三百六十二号)第41条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414CO0000000362 - 本サイト収録
社債、株式等の振替に関する法律施行令(平成十四年政令第三百六十二号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414CO0000000362/41