社債、株式等の振替に関する法律施行令 第40条(少数株主権等の行使期間)
法第百五十四条第二項に規定する政令で定める期間は、四週間とする。
この条文の基本情報
少数株主権等の行使期間とは何ですか?
定義少数株主権等の行使期間とは、社債、株式等の振替に関する法律施行令第40条に定められた規定で、「法第百五十四条第二項に規定する政令で定める期間は、四週間とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社債、株式等の振替に関する法律施行令第40条(少数株主権等の行使期間)は、日本の社債、株式等の振替に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 社債、株式等の振替に関する法律施行令第40条の条文原文は「法第百五十四条第二項に規定する政令で定める期間は、四週間とする。」で始まります。
- 社債、株式等の振替に関する法律施行令第40条は第六章 株式の振替に置かれています。
- 社債、株式等の振替に関する法律施行令の公布日は平成14年12月6日です。
- 社債、株式等の振替に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 社債、株式等の振替に関する法律施行令第40条の前の条は社債、株式等の振替に関する法律施行令第39条です。
- 社債、株式等の振替に関する法律施行令第40条の次の条は社債、株式等の振替に関する法律施行令第41条です。
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- 正式書式
社債、株式等の振替に関する法律施行令(平成十四年政令第三百六十二号)第40条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414CO0000000362 - 本サイト収録
社債、株式等の振替に関する法律施行令(平成十四年政令第三百六十二号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414CO0000000362/40