社債、株式等の振替に関する法律施行令 第39条(総株主通知)
法第百五十一条第一項第七号に規定する政令で定めるときは裁判所が会社更生法第百九十四条第一項に規定する基準日を定めたときとし、同号に規定する政令で定める日は当該基準日とする。
この条文の基本情報
総株主通知とは何ですか?
定義総株主通知とは、社債、株式等の振替に関する法律施行令第39条に定められた規定で、「法第百五十一条第一項第七号に規定する政令で定めるときは裁判所が会社更生法第百九十四条第一項に規定する基準日を定めたときとし、同号に規定する政令で定める日は当該基…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社債、株式等の振替に関する法律施行令第39条(総株主通知)は、日本の社債、株式等の振替に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 社債、株式等の振替に関する法律施行令第39条の条文原文は「法第百五十一条第一項第七号に規定する政令で定めるときは裁判所が会社更生法第百九十四条第一項に規定する基準日を定めたときとし、同号に規定する政令で定める日は当該基…」で始まります。
- 社債、株式等の振替に関する法律施行令第39条は第六章 株式の振替に置かれています。
- 社債、株式等の振替に関する法律施行令の公布日は平成14年12月6日です。
- 社債、株式等の振替に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 社債、株式等の振替に関する法律施行令第39条の前の条は社債、株式等の振替に関する法律施行令第38条です。
- 社債、株式等の振替に関する法律施行令第39条の次の条は社債、株式等の振替に関する法律施行令第40条です。
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- 正式書式
社債、株式等の振替に関する法律施行令(平成十四年政令第三百六十二号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414CO0000000362 - 本サイト収録
社債、株式等の振替に関する法律施行令(平成十四年政令第三百六十二号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414CO0000000362/39