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社債、株式等の振替に関する法律施行令 第44条(信託の記載又は記録の申請)

  1. 法第百七十六条第一項に規定する振替口座簿への記載又は記録(以下この章において「信託の記載又は記録」という。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者のその直近上位機関に対する申請により行う。
  2. 一委託者の受託者に対する振替新株予約権の譲渡又は質入れにより当該振替新株予約権についての権利が信託財産に属することとなる場合委託者
  3. 二受託者の変更により信託財産に属する振替新株予約権についての権利が新受託者に移転することとなる場合前受託者
  4. 三前二号に掲げる場合以外の場合受託者
  5. 2.前項の申請をする者は、当該申請において、次に掲げる事項を示さなければならない。
  6. 一受託者又は新受託者の口座
  7. 二当該申請に係る振替新株予約権の銘柄及び数
  8. 三第一号の口座において信託の記載又は記録がされるのが保有欄(法第百六十六条第二項第一号イに規定する保有欄をいう。第四十七条第二項第三号において同じ。)であるか、又は質権欄(法第百六十六条第二項第一号ロに規定する質権欄をいう。第四十七条第二項第三号において同じ。)であるかの別

この条文の基本情報

信託の記載又は記録の申請とは何ですか?

定義信託の記載又は記録の申請とは、社債、株式等の振替に関する法律施行令第44条に定められた規定で、「法第百七十六条第一項に規定する振替口座簿への記載又は記録(以下この章において「信託の記載又は記録」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 社債、株式等の振替に関する法律施行令第44条(信託の記載又は記録の申請)は、日本の社債、株式等の振替に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 社債、株式等の振替に関する法律施行令第44条の条文原文は「法第百七十六条第一項に規定する振替口座簿への記載又は記録(以下この章において「信託の記載又は記録」という。」で始まります。
  3. 社債、株式等の振替に関する法律施行令第44条は第七章 新株予約権の振替に置かれています。
  4. 社債、株式等の振替に関する法律施行令の公布日は平成14年12月6日です。
  5. 社債、株式等の振替に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 社債、株式等の振替に関する法律施行令第44条の前の条は社債、株式等の振替に関する法律施行令第43条です。
  7. 社債、株式等の振替に関する法律施行令第44条の次の条は社債、株式等の振替に関する法律施行令第45条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式社債、株式等の振替に関する法律施行令(平成十四年政令第三百六十二号)第44条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414CO0000000362
  • 本サイト収録社債、株式等の振替に関する法律施行令(平成十四年政令第三百六十二号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414CO0000000362/44

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