社債、株式等の振替に関する法律施行令 第48条(同時申請)
前条第一項第一号に掲げる場合においては、信託の記載又は記録の抹消の申請は、同号に規定する権利の移転に係る振替の申請と同時にしなければならない。
この条文の基本情報
同時申請とは何ですか?
定義同時申請とは、社債、株式等の振替に関する法律施行令第48条に定められた規定で、「前条第一項第一号に掲げる場合においては、信託の記載又は記録の抹消の申請は、同号に規定する権利の移転に係る振替の申請と同時にしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社債、株式等の振替に関する法律施行令第48条(同時申請)は、日本の社債、株式等の振替に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 社債、株式等の振替に関する法律施行令第48条の条文原文は「前条第一項第一号に掲げる場合においては、信託の記載又は記録の抹消の申請は、同号に規定する権利の移転に係る振替の申請と同時にしなければならない。」で始まります。
- 社債、株式等の振替に関する法律施行令第48条は第七章 新株予約権の振替に置かれています。
- 社債、株式等の振替に関する法律施行令の公布日は平成14年12月6日です。
- 社債、株式等の振替に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 社債、株式等の振替に関する法律施行令第48条の前の条は社債、株式等の振替に関する法律施行令第47条です。
- 社債、株式等の振替に関する法律施行令第48条の次の条は社債、株式等の振替に関する法律施行令第49条です。
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- 正式書式
社債、株式等の振替に関する法律施行令(平成十四年政令第三百六十二号)第48条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414CO0000000362 - 本サイト収録
社債、株式等の振替に関する法律施行令(平成十四年政令第三百六十二号)第48条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414CO0000000362/48