社債、株式等の振替に関する法律施行令 第46条(同時申請)
- 法令番号
- 平成十四年政令第三百六十二号
- 公布
- 最終改正
- 施行
- 効力
- 現行
- 種別
- 政令
- データ取得日
- 令和8年7月4日
- 公式原文
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- 引用形式
- 社債、株式等の振替に関する法律施行令(平成十四年政令第三百六十二号)第46条
- 第四十四条第一項第一号に掲げる場合においては、信託の記載又は記録の申請は、同号に規定する振替新株予約権の譲渡又は質入れに係る振替の申請と同時にしなければならない。
- 2.前項の場合において、振替機関等は、法第百六十八条第四項第二号若しくは第五号の規定又は同条第五項第二号若しくは第五号(これらの規定を同条第六項において準用する場合を含む。)若しくは第七項第三号(同条第八項において準用する場合を含む。)の規定による通知をするときは、同時に、第四十四条第二項各号に掲げる事項も通知しなければならない。
- 3.前項の規定による通知を受けた振替機関等は、法第百六十八条第四項第三号若しくは第四号の規定、同条第五項第三号若しくは第四号(これらの規定を同条第六項において準用する場合を含む。)の規定又は同条第七項第一号若しくは第二号(これらの規定を同条第八項において準用する場合を含む。)の規定による記載又は記録をするときは、同時に、前項の規定により通知されたところに従い、その備える振替口座簿における信託の記載又は記録をしなければならない。
この条文の基本情報
同時申請とは何ですか?
定義同時申請とは、社債、株式等の振替に関する法律施行令第46条に定められた規定で、「第四十四条第一項第一号に掲げる場合においては、信託の記載又は記録の申請は、同号に規定する振替新株予約権の譲渡又は質入れに係る振替の申請と同時にしなければならない…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社債、株式等の振替に関する法律施行令第46条(同時申請)は、日本の社債、株式等の振替に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 社債、株式等の振替に関する法律施行令第46条の条文原文は「第四十四条第一項第一号に掲げる場合においては、信託の記載又は記録の申請は、同号に規定する振替新株予約権の譲渡又は質入れに係る振替の申請と同時にしなければならない…」で始まります。
- 社債、株式等の振替に関する法律施行令第46条は第七章 新株予約権の振替に置かれています。
- 社債、株式等の振替に関する法律施行令の公布日は平成14年12月6日です。
- 社債、株式等の振替に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 社債、株式等の振替に関する法律施行令第46条の前の条は社債、株式等の振替に関する法律施行令第45条です。
- 社債、株式等の振替に関する法律施行令第46条の次の条は社債、株式等の振替に関する法律施行令第47条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
社債、株式等の振替に関する法律施行令(平成十四年政令第三百六十二号)第46条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414CO0000000362 - 本サイト収録
社債、株式等の振替に関する法律施行令(平成十四年政令第三百六十二号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414CO0000000362/46
出典と編集方針
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- e-Gov法令検索上流データと同期