社債、株式等の振替に関する法律施行令 第23条(特別法人債に関する社債に係る規定の準用)
第七条の規定は法第百二十条において準用する法第六十八条第三項第六号に規定する政令で定める事項について、第八条から第十三条までの規定は法第百二十条において準用する法第七十五条第一項に規定する記載又は記録について、第十四条の規定は法第百二十条において準用する法第八十七条第一項に規定する政令で定める方法について、それぞれ準用する。
この条文の基本情報
特別法人債に関する社債に係る規定の準用とは何ですか?
定義特別法人債に関する社債に係る規定の準用とは、社債、株式等の振替に関する法律施行令第23条に定められた規定で、「第七条の規定は法第百二十条において準用する法第六十八条第三項第六号に規定する政令で定める事項について、第八条から第十三条までの規定は法第百二十条において準用する…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社債、株式等の振替に関する法律施行令第23条(特別法人債に関する社債に係る規定の準用)は、日本の社債、株式等の振替に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 社債、株式等の振替に関する法律施行令第23条の条文原文は「第七条の規定は法第百二十条において準用する法第六十八条第三項第六号に規定する政令で定める事項について、第八条から第十三条までの規定は法第百二十条において準用する…」で始まります。
- 社債、株式等の振替に関する法律施行令第23条は第五章 地方債等の振替に置かれています。
- 社債、株式等の振替に関する法律施行令の公布日は平成14年12月6日です。
- 社債、株式等の振替に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 社債、株式等の振替に関する法律施行令第23条の前の条は社債、株式等の振替に関する法律施行令第22条です。
- 社債、株式等の振替に関する法律施行令第23条の次の条は社債、株式等の振替に関する法律施行令第24条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
社債、株式等の振替に関する法律施行令(平成十四年政令第三百六十二号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414CO0000000362 - 本サイト収録
社債、株式等の振替に関する法律施行令(平成十四年政令第三百六十二号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414CO0000000362/23