社債、株式等の振替に関する法律施行令 第28条(振替口座簿の記載又は記録事項)
- 法第百二十九条第三項第七号に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一振替株式(法第百二十八条第一項に規定する振替株式をいう。以下同じ。)についての処分の制限に関する事項
- 二発行者が次のイからハまでに掲げる者である場合において、加入者が当該イからハまでに定める者であるときは、その旨
- 一放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第百十六条第一項に規定する基幹放送事業者同項に規定する外国人等
- 二放送法第百二十五条第一項に規定する基幹放送局提供事業者同項に規定する外国人等
- 三放送法第百六十一条第一項に規定する認定放送持株会社同項に規定する外国人等
- 三発行者が航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第百二十条の二第一項に規定する本邦航空運送事業者又は同項に規定するその持株会社等である場合において、加入者が同項に規定する外国人等であるときは、その旨
- 四発行者が日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和五十九年法律第八十五号)第一条の二第一項に規定する日本電信電話株式会社である場合において、加入者が同法第六条第一項各号に掲げる者であるときは、その旨
この条文の基本情報
振替口座簿の記載又は記録事項とは何ですか?
定義振替口座簿の記載又は記録事項とは、社債、株式等の振替に関する法律施行令第28条に定められた規定で、「法第百二十九条第三項第七号に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社債、株式等の振替に関する法律施行令第28条(振替口座簿の記載又は記録事項)は、日本の社債、株式等の振替に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 社債、株式等の振替に関する法律施行令第28条の条文原文は「法第百二十九条第三項第七号に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」で始まります。
- 社債、株式等の振替に関する法律施行令第28条は第六章 株式の振替に置かれています。
- 社債、株式等の振替に関する法律施行令の公布日は平成14年12月6日です。
- 社債、株式等の振替に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 社債、株式等の振替に関する法律施行令第28条の前の条は社債、株式等の振替に関する法律施行令第27条の12です。
- 社債、株式等の振替に関する法律施行令第28条の次の条は社債、株式等の振替に関する法律施行令第29条です。
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- 正式書式
社債、株式等の振替に関する法律施行令(平成十四年政令第三百六十二号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414CO0000000362 - 本サイト収録
社債、株式等の振替に関する法律施行令(平成十四年政令第三百六十二号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414CO0000000362/28