社債、株式等の振替に関する法律施行令 第29条(新規記載又は記録手続における通知事項)
法第百三十条第一項第八号に規定する政令で定める事項は、前条第二号から第四号までに掲げる事項とする。
この条文の基本情報
新規記載又は記録手続における通知事項とは何ですか?
定義新規記載又は記録手続における通知事項とは、社債、株式等の振替に関する法律施行令第29条に定められた規定で、「法第百三十条第一項第八号に規定する政令で定める事項は、前条第二号から第四号までに掲げる事項とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社債、株式等の振替に関する法律施行令第29条(新規記載又は記録手続における通知事項)は、日本の社債、株式等の振替に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 社債、株式等の振替に関する法律施行令第29条の条文原文は「法第百三十条第一項第八号に規定する政令で定める事項は、前条第二号から第四号までに掲げる事項とする。」で始まります。
- 社債、株式等の振替に関する法律施行令第29条は第六章 株式の振替に置かれています。
- 社債、株式等の振替に関する法律施行令の公布日は平成14年12月6日です。
- 社債、株式等の振替に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 社債、株式等の振替に関する法律施行令第29条の前の条は社債、株式等の振替に関する法律施行令第28条です。
- 社債、株式等の振替に関する法律施行令第29条の次の条は社債、株式等の振替に関する法律施行令第30条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
社債、株式等の振替に関する法律施行令(平成十四年政令第三百六十二号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414CO0000000362 - 本サイト収録
社債、株式等の振替に関する法律施行令(平成十四年政令第三百六十二号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414CO0000000362/29