社債、株式等の振替に関する法律施行令 第30条(振替株式の併合により端数が生ずる場合の措置及び指示)
- 法第百三十六条第五項に規定する政令で定める記載又は記録は、次の各号に掲げる保有欄等(法第百三十五条第三項に規定する保有欄等をいう。以下この章において同じ。)の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める記載又は記録とする。
- 一法第百三十六条第五項の加入者の口座の保有欄(法第百三十条第二項第一号イに規定する保有欄をいう。以下この章において同じ。)当該保有欄に記載又は記録がされている法第百三十六条第一項第一号の振替株式の数(法第百五十一条第二項第一号の申出(以下「特別株主申出」という。)がされた振替株式については、同号に規定する特別株主(以下単に「特別株主」という。)ごとの数とし、買取口座(法第百五十五条第一項に規定する買取口座をいう。以下この章において同じ。)に記載又は記録がされている振替株式のうちその買取りの効力が生じていないものについては、法第百五十五条第三項の申請をした振替株式の株主ごとの数とする。)に減少比率(法第百三十六条第一項第二号に規定する減少比率をいう。次号において同じ。)を乗じた数(その数に一に満たない端数(第四号において「保有欄端数」という。)があるときは、これを切り上げるものとする。)についての減少の記載又は記録
- 二法第百三十六条第五項の加入者の口座の質権欄(法第百三十条第二項第一号ロに規定する質権欄をいう。以下この章において同じ。)当該質権欄に記載又は記録がされている法第百三十六条第一項第一号の振替株式の株主ごとの数に減少比率をそれぞれ乗じた数(その数に一に満たない端数(第四号において「質権欄端数」という。)があるときは、これを切り上げるものとする。以下この号において同じ。)についての当該株主ごとの数の減少の記載又は記録及び当該減少比率をそれぞれ乗じた数の総数についての当該振替株式の数の減少の記載又は記録
- 三前二号に規定する加入者の上位機関の口座のうち顧客口座振替株式の数についての前二号に定める記載又は記録がされた数の減少の記載又は記録
- 四法第百三十六条第一項第一号の振替株式の株主(特別株主を含む。)である加入者の直近上位機関(二以上あるときは、そのうちの振替機関が定めるもの)の備える振替口座簿中の当該株主の口座の保有欄当該株主の有する振替株式について、一から保有欄端数を控除した数と一から質権欄端数を控除した数を合計した数(その数に一に満たない端数(第六号において「発行者分端数」という。)があるときは、これを切り捨てるものとする。)についての増加の記載又は記録
- 五前号の口座を開設した振替機関等及びその上位機関の口座のうち顧客口座同号に定める記載又は記録がされた数についての増加の記載又は記録
- 六法第百三十六条第一項第四号の口座の保有欄発行者分端数の総数(その総数に一に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)についての増加の記載又は記録
- 七前号の口座を開設した振替機関等及びその上位機関の口座のうち顧客口座同号に定める記載又は記録がされた数についての増加の記載又は記録
- 2.法第百三十六条第五項の規定により振替機関がする指示は、次の各号に掲げる者に対し、当該各号に定める事項を示して行うものとする。
- 一すべての下位機関前項第三号から第七号までに定める記載又は記録をするために必要な事項を報告すべき旨
- 二前号に規定する記載又は記録をしなければならない口座管理機関当該記載又は記録をすべき事項
この条文の基本情報
振替株式の併合により端数が生ずる場合の措置及び指示とは何ですか?
定義振替株式の併合により端数が生ずる場合の措置及び指示とは、社債、株式等の振替に関する法律施行令第30条に定められた規定で、「法第百三十六条第五項に規定する政令で定める記載又は記録は、次の各号に掲げる保有欄等(法第百三十五条第三項に規定する保有欄等をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社債、株式等の振替に関する法律施行令第30条(振替株式の併合により端数が生ずる場合の措置及び指示)は、日本の社債、株式等の振替に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 社債、株式等の振替に関する法律施行令第30条の条文原文は「法第百三十六条第五項に規定する政令で定める記載又は記録は、次の各号に掲げる保有欄等(法第百三十五条第三項に規定する保有欄等をいう。」で始まります。
- 社債、株式等の振替に関する法律施行令第30条は第六章 株式の振替に置かれています。
- 社債、株式等の振替に関する法律施行令の公布日は平成14年12月6日です。
- 社債、株式等の振替に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 社債、株式等の振替に関する法律施行令第30条の前の条は社債、株式等の振替に関する法律施行令第29条です。
- 社債、株式等の振替に関する法律施行令第30条の次の条は社債、株式等の振替に関する法律施行令第31条です。
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- 正式書式
社債、株式等の振替に関する法律施行令(平成十四年政令第三百六十二号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414CO0000000362 - 本サイト収録
社債、株式等の振替に関する法律施行令(平成十四年政令第三百六十二号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414CO0000000362/30