社債、株式等の振替に関する法律施行令 第56条(信託の記載又は記録の抹消の申請)
- 信託の記載又は記録の抹消は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者のその直近上位機関(第三号に掲げる場合にあっては、受託者の直近上位機関)に対する申請により行う。
- 一振替新株予約権付社債についての権利の移転により当該振替新株予約権付社債についての権利が信託財産に属しないこととなる場合受託者
- 二受託者の変更により信託財産に属する振替新株予約権付社債についての権利が新受託者に移転することとなる場合前受託者
- 三振替新株予約権付社債についての権利を固有財産に帰属させることにより当該振替新株予約権付社債についての権利が信託財産に属しないこととなる場合受託者及び受益者
- 2.前項の申請をする者は、当該申請において、次に掲げる事項を示さなければならない。
- 一受託者又は前受託者の口座
- 二当該申請に係る振替新株予約権付社債の銘柄及び数
- 三第一号の口座において信託の記載又は記録の抹消がされるのが保有欄であるか、又は質権欄であるかの別
- 3.第一項第三号に定める受益者は、同項の規定による申請に際して、自己が受益者である旨を証明する資料を提出しなければならない。
この条文の基本情報
信託の記載又は記録の抹消の申請とは何ですか?
定義信託の記載又は記録の抹消の申請とは、社債、株式等の振替に関する法律施行令第56条に定められた規定で、「信託の記載又は記録の抹消は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者のその直近上位機関(第三号に掲げる場合にあっては、受託者の直近上位機関)…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社債、株式等の振替に関する法律施行令第56条(信託の記載又は記録の抹消の申請)は、日本の社債、株式等の振替に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 社債、株式等の振替に関する法律施行令第56条の条文原文は「信託の記載又は記録の抹消は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者のその直近上位機関(第三号に掲げる場合にあっては、受託者の直近上位機関)…」で始まります。
- 社債、株式等の振替に関する法律施行令第56条は第八章 新株予約権付社債の振替に置かれています。
- 社債、株式等の振替に関する法律施行令の公布日は平成14年12月6日です。
- 社債、株式等の振替に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 社債、株式等の振替に関する法律施行令第56条の前の条は社債、株式等の振替に関する法律施行令第55条です。
- 社債、株式等の振替に関する法律施行令第56条の次の条は社債、株式等の振替に関する法律施行令第57条です。
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- 正式書式
社債、株式等の振替に関する法律施行令(平成十四年政令第三百六十二号)第56条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414CO0000000362 - 本サイト収録
社債、株式等の振替に関する法律施行令(平成十四年政令第三百六十二号)第56条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414CO0000000362/56