社債、株式等の振替に関する法律施行令 第55条(同時申請)
- 第五十三条第一項第一号に掲げる場合においては、信託の記載又は記録の申請は、同号に規定する振替新株予約権付社債の譲渡又は質入れに係る振替の申請と同時にしなければならない。
- 2.前項の場合において、振替機関等は、法第百九十七条第四項第二号若しくは第五号の規定又は同条第五項第二号若しくは第五号(これらの規定を同条第六項において準用する場合を含む。)若しくは第七項第三号(同条第八項において準用する場合を含む。)の規定による通知をするときは、同時に、第五十三条第二項各号に掲げる事項も通知しなければならない。
- 3.前項の規定による通知を受けた振替機関等は、法第百九十七条第四項第三号若しくは第四号の規定、同条第五項第三号若しくは第四号(これらの規定を同条第六項において準用する場合を含む。)の規定又は同条第七項第一号若しくは第二号(これらの規定を同条第八項において準用する場合を含む。)の規定による記載又は記録をするときは、同時に、前項の規定により通知されたところに従い、その備える振替口座簿における信託の記載又は記録をしなければならない。
この条文の基本情報
同時申請とは何ですか?
定義同時申請とは、社債、株式等の振替に関する法律施行令第55条に定められた規定で、「第五十三条第一項第一号に掲げる場合においては、信託の記載又は記録の申請は、同号に規定する振替新株予約権付社債の譲渡又は質入れに係る振替の申請と同時にしなければな…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社債、株式等の振替に関する法律施行令第55条(同時申請)は、日本の社債、株式等の振替に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 社債、株式等の振替に関する法律施行令第55条の条文原文は「第五十三条第一項第一号に掲げる場合においては、信託の記載又は記録の申請は、同号に規定する振替新株予約権付社債の譲渡又は質入れに係る振替の申請と同時にしなければな…」で始まります。
- 社債、株式等の振替に関する法律施行令第55条は第八章 新株予約権付社債の振替に置かれています。
- 社債、株式等の振替に関する法律施行令の公布日は平成14年12月6日です。
- 社債、株式等の振替に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 社債、株式等の振替に関する法律施行令第55条の前の条は社債、株式等の振替に関する法律施行令第54条です。
- 社債、株式等の振替に関する法律施行令第55条の次の条は社債、株式等の振替に関する法律施行令第56条です。
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- 正式書式
社債、株式等の振替に関する法律施行令(平成十四年政令第三百六十二号)第55条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414CO0000000362 - 本サイト収録
社債、株式等の振替に関する法律施行令(平成十四年政令第三百六十二号)第55条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414CO0000000362/55