社債、株式等の振替に関する法律施行令 第60条(投資口に関する株式に係る規定の準用)
第二十八条(第一号に係る部分に限る。)の規定は法第二百二十八条第一項において準用する法第百二十九条第三項第七号に規定する政令で定める事項について、第三十条第一項の規定は法第二百二十八条第一項において準用する法第百三十六条第五項に規定する政令で定める記載又は記録について、第三十条第二項の規定は法第二百二十八条第一項において準用する法第百三十六条第五項の規定により振替機関がする指示について、第三十一条第一項の規定は法第二百二十八条第一項において準用する法第百三十七条第五項に規定する政令で定める記載又は記録について、第三十一条第二項の規定は法第二百二十八条第一項において準用する法第百三十七条第五項の規定により振替機関がする指示について、第三十二条第一項の規定は法第二百二十八条第一項において準用する法第百三十八条第五項に規定する政令で定める記載又は記録について、第三十二条第二項の規定は法第二百二十八条第一項において準用する法第百三十八条第五項の規定により振替機関がする指示について、第三十三条から第三十八条までの規定は法第二百二十八条第一項において準用する法第百四十二条第一項に規定する振替口座簿への記載又は記録について、第四十条の規定は法第二百二十八条第一項において準用する法第百五十四条第二項に規定する政令で定める期間について、第四十一条の規定は法第二百二十八条第一項において準用する法第百六十二条第一項に規定する政令で定める方法について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
投資口に関する株式に係る規定の準用とは何ですか?
定義投資口に関する株式に係る規定の準用とは、社債、株式等の振替に関する法律施行令第60条に定められた規定で、「第二十八条(第一号に係る部分に限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社債、株式等の振替に関する法律施行令第60条(投資口に関する株式に係る規定の準用)は、日本の社債、株式等の振替に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 社債、株式等の振替に関する法律施行令第60条の条文原文は「第二十八条(第一号に係る部分に限る。」で始まります。
- 社債、株式等の振替に関する法律施行令第60条は第九章 投資口等の振替に置かれています。
- 社債、株式等の振替に関する法律施行令の公布日は平成14年12月6日です。
- 社債、株式等の振替に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 社債、株式等の振替に関する法律施行令第60条の前の条は社債、株式等の振替に関する法律施行令第59条です。
- 社債、株式等の振替に関する法律施行令第60条の次の条は社債、株式等の振替に関する法律施行令第61条です。
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- 正式書式
社債、株式等の振替に関する法律施行令(平成十四年政令第三百六十二号)第60条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414CO0000000362 - 本サイト収録
社債、株式等の振替に関する法律施行令(平成十四年政令第三百六十二号)第60条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414CO0000000362/60