社債、株式等の振替に関する法律施行令 第65条の2(特別法人出資を振替機関において取り扱う旨の発行者の同意)
法第二百四十七条の二第二項に規定する政令で定めるものは、同条第一項に規定する特別法人出資の発行者の役員の全部又は一部をもって構成される合議体であって業務執行の決定を行うものとする。
この条文の基本情報
特別法人出資を振替機関において取り扱う旨の発行者の同意とは何ですか?
定義特別法人出資を振替機関において取り扱う旨の発行者の同意とは、社債、株式等の振替に関する法律施行令第65条の2に定められた規定で、「法第二百四十七条の二第二項に規定する政令で定めるものは、同条第一項に規定する特別法人出資の発行者の役員の全部又は一部をもって構成される合議体であって業務執行の決…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社債、株式等の振替に関する法律施行令第65条の2(特別法人出資を振替機関において取り扱う旨の発行者の同意)は、日本の社債、株式等の振替に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 社債、株式等の振替に関する法律施行令第65条の2の条文原文は「法第二百四十七条の二第二項に規定する政令で定めるものは、同条第一項に規定する特別法人出資の発行者の役員の全部又は一部をもって構成される合議体であって業務執行の決…」で始まります。
- 社債、株式等の振替に関する法律施行令第65条の2は第九章 投資口等の振替に置かれています。
- 社債、株式等の振替に関する法律施行令の公布日は平成14年12月6日です。
- 社債、株式等の振替に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 社債、株式等の振替に関する法律施行令第65条の2の前の条は社債、株式等の振替に関する法律施行令第65条です。
- 社債、株式等の振替に関する法律施行令第65条の2の次の条は社債、株式等の振替に関する法律施行令第65条の3です。
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- 正式書式
社債、株式等の振替に関する法律施行令(平成十四年政令第三百六十二号)第65条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414CO0000000362 - 本サイト収録
社債、株式等の振替に関する法律施行令(平成十四年政令第三百六十二号)第65条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414CO0000000362/65_2