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マンションの再生等の円滑化に関する法律による不動産登記に関する政令 第3条(代位登記の登記識別情報)

  1. 登記官は、前条の規定による申請に基づいて同条第四号又は第五号に掲げる登記を完了したときは、速やかに、登記権利者のために登記識別情報を申請人に通知しなければならない。
  2. 2.前項の規定により登記識別情報の通知を受けた申請人は、遅滞なく、これを同項の登記権利者に通知しなければならない。

この条文の基本情報

代位登記の登記識別情報とは何ですか?

定義代位登記の登記識別情報とは、マンションの再生等の円滑化に関する法律による不動産登記に関する政令第3条に定められた規定で、「登記官は、前条の規定による申請に基づいて同条第四号又は第五号に掲げる登記を完了したときは、速やかに、登記権利者のために登記識別情報を申請人に通知しなければならな…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. マンションの再生等の円滑化に関する法律による不動産登記に関する政令第3条(代位登記の登記識別情報)は、日本のマンションの再生等の円滑化に関する法律による不動産登記に関する政令に含まれる条文です。
  2. マンションの再生等の円滑化に関する法律による不動産登記に関する政令第3条の条文原文は「登記官は、前条の規定による申請に基づいて同条第四号又は第五号に掲げる登記を完了したときは、速やかに、登記権利者のために登記識別情報を申請人に通知しなければならな…」で始まります。
  3. マンションの再生等の円滑化に関する法律による不動産登記に関する政令の公布日は平成14年12月18日です。
  4. マンションの再生等の円滑化に関する法律による不動産登記に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. マンションの再生等の円滑化に関する法律による不動産登記に関する政令第3条の前の条はマンションの再生等の円滑化に関する法律による不動産登記に関する政令第2条です。
  6. マンションの再生等の円滑化に関する法律による不動産登記に関する政令第3条の次の条はマンションの再生等の円滑化に関する法律による不動産登記に関する政令第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式マンションの再生等の円滑化に関する法律による不動産登記に関する政令(平成十四年政令第三百七十九号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414CO0000000379
  • 本サイト収録マンションの再生等の円滑化に関する法律による不動産登記に関する政令(平成十四年政令第三百七十九号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414CO0000000379/3

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