マンションの再生等の円滑化に関する法律による不動産登記に関する政令 第4条(権利変換手続開始の登記)
- 法第五十五条第一項の規定による権利変換手続開始の登記の申請をする場合には、同項に規定する公告があったことを証する情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。
- 2.法第五十五条第五項の規定による権利変換手続開始の登記の抹消の申請をする場合には、法第三十八条第六項、法第五十四条第三項において準用する法第四十九条第一項又は法第九十九条第三項の公告があったことを証する情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。
この条文の基本情報
権利変換手続開始の登記とは何ですか?
定義権利変換手続開始の登記とは、マンションの再生等の円滑化に関する法律による不動産登記に関する政令第4条に定められた規定で、「法第五十五条第一項の規定による権利変換手続開始の登記の申請をする場合には、同項に規定する公告があったことを証する情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- マンションの再生等の円滑化に関する法律による不動産登記に関する政令第4条(権利変換手続開始の登記)は、日本のマンションの再生等の円滑化に関する法律による不動産登記に関する政令に含まれる条文です。
- マンションの再生等の円滑化に関する法律による不動産登記に関する政令第4条の条文原文は「法第五十五条第一項の規定による権利変換手続開始の登記の申請をする場合には、同項に規定する公告があったことを証する情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければ…」で始まります。
- マンションの再生等の円滑化に関する法律による不動産登記に関する政令の公布日は平成14年12月18日です。
- マンションの再生等の円滑化に関する法律による不動産登記に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- マンションの再生等の円滑化に関する法律による不動産登記に関する政令第4条の前の条はマンションの再生等の円滑化に関する法律による不動産登記に関する政令第3条です。
- マンションの再生等の円滑化に関する法律による不動産登記に関する政令第4条の次の条はマンションの再生等の円滑化に関する法律による不動産登記に関する政令第5条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
マンションの再生等の円滑化に関する法律による不動産登記に関する政令(平成十四年政令第三百七十九号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414CO0000000379 - 本サイト収録
マンションの再生等の円滑化に関する法律による不動産登記に関する政令(平成十四年政令第三百七十九号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414CO0000000379/4
マンションの再生等の円滑化に関する法律による不動産登記に関する政令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。