マンションの再生等の円滑化に関する法律による不動産登記に関する政令 第6条(再生前マンションの滅失の登記の申請)
- マンション再生事業を施行する者は、再生前マンションが滅失したときは、遅滞なく、その滅失の登記を申請しなければならない。
- 2.前項の登記の申請をする場合には、権利変換計画及びその認可を証する情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。
この条文の基本情報
再生前マンションの滅失の登記の申請とは何ですか?
定義再生前マンションの滅失の登記の申請とは、マンションの再生等の円滑化に関する法律による不動産登記に関する政令第6条に定められた規定で、「マンション再生事業を施行する者は、再生前マンションが滅失したときは、遅滞なく、その滅失の登記を申請しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- マンションの再生等の円滑化に関する法律による不動産登記に関する政令第6条(再生前マンションの滅失の登記の申請)は、日本のマンションの再生等の円滑化に関する法律による不動産登記に関する政令に含まれる条文です。
- マンションの再生等の円滑化に関する法律による不動産登記に関する政令第6条の条文原文は「マンション再生事業を施行する者は、再生前マンションが滅失したときは、遅滞なく、その滅失の登記を申請しなければならない。」で始まります。
- マンションの再生等の円滑化に関する法律による不動産登記に関する政令の公布日は平成14年12月18日です。
- マンションの再生等の円滑化に関する法律による不動産登記に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- マンションの再生等の円滑化に関する法律による不動産登記に関する政令第6条の前の条はマンションの再生等の円滑化に関する法律による不動産登記に関する政令第5条です。
- マンションの再生等の円滑化に関する法律による不動産登記に関する政令第6条の次の条はマンションの再生等の円滑化に関する法律による不動産登記に関する政令第7条です。
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- 正式書式
マンションの再生等の円滑化に関する法律による不動産登記に関する政令(平成十四年政令第三百七十九号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414CO0000000379 - 本サイト収録
マンションの再生等の円滑化に関する法律による不動産登記に関する政令(平成十四年政令第三百七十九号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414CO0000000379/6
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。