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マンションの再生等の円滑化に関する法律による不動産登記に関する政令 第7条(再生後マンションに関する登記の申請)

  1. 法第八十二条第一項の規定によってする登記の申請は、一棟の建物及び一棟の建物に属する建物の全部について、一の申請情報によってしなければならない。
  2. 2.前項の場合において、二以上の登記の登記事項を申請情報の内容とするには、同項の一棟の建物及び一棟の建物に属する建物ごとに、次に掲げる順序に従って登記事項に順序を付するものとする。
  3. 一建物の表題登記の申請
  4. 二共用部分である旨の登記の申請
  5. 三所有権の保存の登記の申請
  6. 四法第八十八条第一項の先取特権の保存の登記の申請
  7. 五法第七十一条第三項の規定による借家権に関する登記の申請
  8. 六担保権等登記の申請
  9. 3.第一項の登記の申請をする場合には、不動産登記令第三条各号に掲げる事項のほか、法第八十二条第一項の規定により登記の申請をする旨を申請情報の内容とし、かつ、権利変換計画及びその認可を証する情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。
  10. 4.マンション更新事業(法第二条第一項第七号に規定するマンション更新事業をいう。)を施行する者は、法第八十二条第一項の登記の申請と同時に、更新前マンション(法第二条第一項第十二号に規定する更新前マンションをいう。)について、建物の表題部の登記の抹消の申請をしなければならない。
  11. 5.第五条第二項後段の規定は、第一項の申請について準用する。

この条文の基本情報

再生後マンションに関する登記の申請とは何ですか?

定義再生後マンションに関する登記の申請とは、マンションの再生等の円滑化に関する法律による不動産登記に関する政令第7条に定められた規定で、「法第八十二条第一項の規定によってする登記の申請は、一棟の建物及び一棟の建物に属する建物の全部について、一の申請情報によってしなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. マンションの再生等の円滑化に関する法律による不動産登記に関する政令第7条(再生後マンションに関する登記の申請)は、日本のマンションの再生等の円滑化に関する法律による不動産登記に関する政令に含まれる条文です。
  2. マンションの再生等の円滑化に関する法律による不動産登記に関する政令第7条の条文原文は「法第八十二条第一項の規定によってする登記の申請は、一棟の建物及び一棟の建物に属する建物の全部について、一の申請情報によってしなければならない。」で始まります。
  3. マンションの再生等の円滑化に関する法律による不動産登記に関する政令の公布日は平成14年12月18日です。
  4. マンションの再生等の円滑化に関する法律による不動産登記に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. マンションの再生等の円滑化に関する法律による不動産登記に関する政令第7条の前の条はマンションの再生等の円滑化に関する法律による不動産登記に関する政令第6条です。
  6. マンションの再生等の円滑化に関する法律による不動産登記に関する政令第7条の次の条はマンションの再生等の円滑化に関する法律による不動産登記に関する政令第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式マンションの再生等の円滑化に関する法律による不動産登記に関する政令(平成十四年政令第三百七十九号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414CO0000000379
  • 本サイト収録マンションの再生等の円滑化に関する法律による不動産登記に関する政令(平成十四年政令第三百七十九号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414CO0000000379/7

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