マンションの再生等の円滑化に関する法律による不動産登記に関する政令 第8条(借家権に関する登記等の登記原因)
- 前条第二項第五号の借家権に関する登記においては、登記原因及びその日付として、権利変換前の当該借家権に関する登記の登記原因及びその日付(当該登記の申請の受付の年月日及び受付番号を含む。次項において同じ。)並びに法による権利変換があった旨及びその日付を登記事項とする。
- 2.担保権等登記においては、登記原因及びその日付として、権利変換前の法第七十三条に規定する担保権等の登記の登記原因及びその日付並びに法による権利変換があった旨及びその日付を登記事項とする。
- 3.前二項の登記の申請をする場合に登記所に提供しなければならない申請情報の内容とする登記原因及びその日付は、これらの規定に規定する事項とする。
この条文の基本情報
借家権に関する登記等の登記原因とは何ですか?
定義借家権に関する登記等の登記原因とは、マンションの再生等の円滑化に関する法律による不動産登記に関する政令第8条に定められた規定で、「前条第二項第五号の借家権に関する登記においては、登記原因及びその日付として、権利変換前の当該借家権に関する登記の登記原因及びその日付(当該登記の申請の受付の年月…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- マンションの再生等の円滑化に関する法律による不動産登記に関する政令第8条(借家権に関する登記等の登記原因)は、日本のマンションの再生等の円滑化に関する法律による不動産登記に関する政令に含まれる条文です。
- マンションの再生等の円滑化に関する法律による不動産登記に関する政令第8条の条文原文は「前条第二項第五号の借家権に関する登記においては、登記原因及びその日付として、権利変換前の当該借家権に関する登記の登記原因及びその日付(当該登記の申請の受付の年月…」で始まります。
- マンションの再生等の円滑化に関する法律による不動産登記に関する政令の公布日は平成14年12月18日です。
- マンションの再生等の円滑化に関する法律による不動産登記に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- マンションの再生等の円滑化に関する法律による不動産登記に関する政令第8条の前の条はマンションの再生等の円滑化に関する法律による不動産登記に関する政令第7条です。
- マンションの再生等の円滑化に関する法律による不動産登記に関する政令第8条の次の条はマンションの再生等の円滑化に関する法律による不動産登記に関する政令第9条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
マンションの再生等の円滑化に関する法律による不動産登記に関する政令(平成十四年政令第三百七十九号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414CO0000000379 - 本サイト収録
マンションの再生等の円滑化に関する法律による不動産登記に関する政令(平成十四年政令第三百七十九号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414CO0000000379/8
マンションの再生等の円滑化に関する法律による不動産登記に関する政令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。