独立行政法人国立印刷局法施行令 第1条(国庫納付金の納付の手続)
独立行政法人国立印刷局(以下「印刷局」という。)は、独立行政法人国立印刷局法(以下「法」という。)第十五条第一項の規定による納付金(以下「国庫納付金」という。)を納付しようとするときは、国庫納付金の計算書に、対象事業年度(同項第一号に規定する対象事業年度をいう。以下同じ。)の事業年度末の貸借対照表、対象事業年度の損益計算書その他の当該国庫納付金の計算の基礎を明らかにした書類を添付して、対象事業年度の次の事業年度の六月三十日までに、これを財務大臣に提出しなければならない。
この条文の基本情報
国庫納付金の納付の手続とは何ですか?
定義国庫納付金の納付の手続とは、独立行政法人国立印刷局法施行令第1条に定められた規定で、「独立行政法人国立印刷局(以下「印刷局」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人国立印刷局法施行令第1条(国庫納付金の納付の手続)は、日本の独立行政法人国立印刷局法施行令に含まれる条文です。
- 独立行政法人国立印刷局法施行令第1条の条文原文は「独立行政法人国立印刷局(以下「印刷局」という。」で始まります。
- 独立行政法人国立印刷局法施行令の公布日は平成14年12月18日です。
- 独立行政法人国立印刷局法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人国立印刷局法施行令第1条の次の条は独立行政法人国立印刷局法施行令第2条です。
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- 正式書式
独立行政法人国立印刷局法施行令(平成十四年政令第三百八十二号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414CO0000000382 - 本サイト収録
独立行政法人国立印刷局法施行令(平成十四年政令第三百八十二号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414CO0000000382/1
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