独立行政法人国立印刷局法施行令 第2条(国庫納付金の納付期限)
国庫納付金は、対象事業年度の次の事業年度の七月十日までに納付しなければならない。
この条文の基本情報
国庫納付金の納付期限とは何ですか?
定義国庫納付金の納付期限とは、独立行政法人国立印刷局法施行令第2条に定められた規定で、「国庫納付金は、対象事業年度の次の事業年度の七月十日までに納付しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人国立印刷局法施行令第2条(国庫納付金の納付期限)は、日本の独立行政法人国立印刷局法施行令に含まれる条文です。
- 独立行政法人国立印刷局法施行令第2条の条文原文は「国庫納付金は、対象事業年度の次の事業年度の七月十日までに納付しなければならない。」で始まります。
- 独立行政法人国立印刷局法施行令の公布日は平成14年12月18日です。
- 独立行政法人国立印刷局法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人国立印刷局法施行令第2条の前の条は独立行政法人国立印刷局法施行令第1条です。
- 独立行政法人国立印刷局法施行令第2条の次の条は独立行政法人国立印刷局法施行令第3条です。
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- 正式書式
独立行政法人国立印刷局法施行令(平成十四年政令第三百八十二号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414CO0000000382 - 本サイト収録
独立行政法人国立印刷局法施行令(平成十四年政令第三百八十二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414CO0000000382/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。