独立行政法人国立印刷局法施行令 第12条(国立印刷局債券原簿)
- 印刷局は、国立印刷局債券を発行した日以後遅滞なく、国立印刷局債券原簿を作成し、これに次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
- 一第七条第三号から第六号までに掲げる事項その他の国立印刷局債券の内容を特定するものとして財務省令で定める事項(次号及び第十五条第一項第四号において「種類」という。)
- 二種類ごとの国立印刷局債券の総額及び各国立印刷局債券の金額
- 三各国立印刷局債券と引換えに払い込まれた金銭の額及び払込みの日
- 四国立印刷局債券の債券を発行したときは、国立印刷局債券の債券の番号、発行の日及び国立印刷局債券の債券の数
- 五前各号に掲げるもののほか、財務省令で定める事項
- 2.振替債券についての国立印刷局債券原簿には、当該国立印刷局債券について社債等振替法の規定の適用がある旨を記載し、又は記録しなければならない。
この条文の基本情報
国立印刷局債券原簿とは何ですか?
定義国立印刷局債券原簿とは、独立行政法人国立印刷局法施行令第12条に定められた規定で、「印刷局は、国立印刷局債券を発行した日以後遅滞なく、国立印刷局債券原簿を作成し、これに次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人国立印刷局法施行令第12条(国立印刷局債券原簿)は、日本の独立行政法人国立印刷局法施行令に含まれる条文です。
- 独立行政法人国立印刷局法施行令第12条の条文原文は「印刷局は、国立印刷局債券を発行した日以後遅滞なく、国立印刷局債券原簿を作成し、これに次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。」で始まります。
- 独立行政法人国立印刷局法施行令の公布日は平成14年12月18日です。
- 独立行政法人国立印刷局法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人国立印刷局法施行令第12条の前の条は独立行政法人国立印刷局法施行令第11条です。
- 独立行政法人国立印刷局法施行令第12条の次の条は独立行政法人国立印刷局法施行令第13条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
独立行政法人国立印刷局法施行令(平成十四年政令第三百八十二号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414CO0000000382 - 本サイト収録
独立行政法人国立印刷局法施行令(平成十四年政令第三百八十二号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414CO0000000382/12
独立行政法人国立印刷局法施行令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。