独立行政法人国立印刷局法施行令 第13条(国立印刷局債券原簿の備置き及び閲覧等)
- 印刷局は、国立印刷局債券原簿をその主たる事務所に備え置かなければならない。
- 2.国立印刷局債券の債権者その他の財務省令で定める者は、印刷局の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。
- 一国立印刷局債券原簿が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
- 二国立印刷局債券原簿が電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を財務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
- 3.印刷局は、前項の請求があったときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、これを拒むことができない。
- 一当該請求を行う者がその権利の確保又は行使に関する調査以外の目的で請求を行ったとき。
- 二当該請求を行う者が国立印刷局債券原簿の閲覧又は謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報するため請求を行ったとき。
- 三当該請求を行う者が、過去二年以内において、国立印刷局債券原簿の閲覧又は謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報したことがあるものであるとき。
この条文の基本情報
国立印刷局債券原簿の備置き及び閲覧等とは何ですか?
定義国立印刷局債券原簿の備置き及び閲覧等とは、独立行政法人国立印刷局法施行令第13条に定められた規定で、「印刷局は、国立印刷局債券原簿をその主たる事務所に備え置かなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人国立印刷局法施行令第13条(国立印刷局債券原簿の備置き及び閲覧等)は、日本の独立行政法人国立印刷局法施行令に含まれる条文です。
- 独立行政法人国立印刷局法施行令第13条の条文原文は「印刷局は、国立印刷局債券原簿をその主たる事務所に備え置かなければならない。」で始まります。
- 独立行政法人国立印刷局法施行令の公布日は平成14年12月18日です。
- 独立行政法人国立印刷局法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人国立印刷局法施行令第13条の前の条は独立行政法人国立印刷局法施行令第12条です。
- 独立行政法人国立印刷局法施行令第13条の次の条は独立行政法人国立印刷局法施行令第14条です。
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- 正式書式
独立行政法人国立印刷局法施行令(平成十四年政令第三百八十二号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414CO0000000382 - 本サイト収録
独立行政法人国立印刷局法施行令(平成十四年政令第三百八十二号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414CO0000000382/13
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。