独立行政法人国立印刷局法施行令 第17条(利札が欠けている場合における国立印刷局債券の償還)
- 印刷局は、債券が発行されている国立印刷局債券をその償還の期限前に償還する場合において、これに付された利札が欠けているときは、当該利札に表示される国立印刷局債券の利息の請求権の額を償還額から控除しなければならない。ただし、当該請求権が弁済期にある場合は、この限りでない。
- 2.前項の利札の所持人は、いつでも、印刷局に対し、これと引換えに同項の規定により控除しなければならない額の支払を請求することができる。
この条文の基本情報
利札が欠けている場合における国立印刷局債券の償還とは何ですか?
定義利札が欠けている場合における国立印刷局債券の償還とは、独立行政法人国立印刷局法施行令第17条に定められた規定で、「印刷局は、債券が発行されている国立印刷局債券をその償還の期限前に償還する場合において、これに付された利札が欠けているときは、当該利札に表示される国立印刷局債券の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人国立印刷局法施行令第17条(利札が欠けている場合における国立印刷局債券の償還)は、日本の独立行政法人国立印刷局法施行令に含まれる条文です。
- 独立行政法人国立印刷局法施行令第17条の条文原文は「印刷局は、債券が発行されている国立印刷局債券をその償還の期限前に償還する場合において、これに付された利札が欠けているときは、当該利札に表示される国立印刷局債券の…」で始まります。
- 独立行政法人国立印刷局法施行令の公布日は平成14年12月18日です。
- 独立行政法人国立印刷局法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人国立印刷局法施行令第17条の前の条は独立行政法人国立印刷局法施行令第16条です。
- 独立行政法人国立印刷局法施行令第17条の次の条は独立行政法人国立印刷局法施行令第18条です。
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- 正式書式
独立行政法人国立印刷局法施行令(平成十四年政令第三百八十二号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414CO0000000382 - 本サイト収録
独立行政法人国立印刷局法施行令(平成十四年政令第三百八十二号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414CO0000000382/17
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。