独立行政法人国立印刷局法施行令 第18条(国立印刷局債券の発行の認可)
- 印刷局は、法第十六条第一項の規定による国立印刷局債券の発行の認可を受けようとするときは、国立印刷局債券の募集の日の二十日前までに次に掲げる事項を記載した申請書を財務大臣に提出しなければならない。
- 一国立印刷局債券の発行を必要とする理由
- 二第七条第一号から第五号まで、第七号及び第十号に掲げる事項
- 三国立印刷局債券の募集の方法
- 四国立印刷局債券の発行に要する費用の概算額
- 五前各号に掲げるもののほか、国立印刷局債券の債券に記載しようとする事項
- 2.前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一第八条第一項に規定する事項を記載した書面
- 二国立印刷局債券の発行により調達する資金の使途を記載した書面
- 三国立印刷局債券の引受けの見込みを記載した書面
この条文の基本情報
国立印刷局債券の発行の認可とは何ですか?
定義国立印刷局債券の発行の認可とは、独立行政法人国立印刷局法施行令第18条に定められた規定で、「印刷局は、法第十六条第一項の規定による国立印刷局債券の発行の認可を受けようとするときは、国立印刷局債券の募集の日の二十日前までに次に掲げる事項を記載した申請書を…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人国立印刷局法施行令第18条(国立印刷局債券の発行の認可)は、日本の独立行政法人国立印刷局法施行令に含まれる条文です。
- 独立行政法人国立印刷局法施行令第18条の条文原文は「印刷局は、法第十六条第一項の規定による国立印刷局債券の発行の認可を受けようとするときは、国立印刷局債券の募集の日の二十日前までに次に掲げる事項を記載した申請書を…」で始まります。
- 独立行政法人国立印刷局法施行令の公布日は平成14年12月18日です。
- 独立行政法人国立印刷局法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人国立印刷局法施行令第18条の前の条は独立行政法人国立印刷局法施行令第17条です。
- 独立行政法人国立印刷局法施行令第18条の次の条は独立行政法人国立印刷局法施行令第19条です。
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- 正式書式
独立行政法人国立印刷局法施行令(平成十四年政令第三百八十二号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414CO0000000382 - 本サイト収録
独立行政法人国立印刷局法施行令(平成十四年政令第三百八十二号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414CO0000000382/18
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。