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独立行政法人国立印刷局法施行令 第4条(積立金の処分に係る承認の手続)

  1. 印刷局は、法第十五条第二項に規定する残余の額に相当する金額の全部又は一部を同項の規定により対象事業年度の次の事業年度における業務の財源に充てようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を財務大臣に提出し、当該次の事業年度の六月三十日までに、同項の規定による承認を受けなければならない。
  2. 一法第十五条第二項の規定による承認を受けようとする金額
  3. 二前号の金額を財源に充てようとする業務の内容
  4. 2.前項の承認申請書には、対象事業年度の事業年度末の貸借対照表、対象事業年度の損益計算書その他の財務省令で定める書類を添付しなければならない。ただし、第一条の国庫納付金の計算書を提出したときは、これに添付した同条に規定する書類を重ねて提出することを要しない。

この条文の基本情報

積立金の処分に係る承認の手続とは何ですか?

定義積立金の処分に係る承認の手続とは、独立行政法人国立印刷局法施行令第4条に定められた規定で、「印刷局は、法第十五条第二項に規定する残余の額に相当する金額の全部又は一部を同項の規定により対象事業年度の次の事業年度における業務の財源に充てようとするときは、次…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 独立行政法人国立印刷局法施行令第4条(積立金の処分に係る承認の手続)は、日本の独立行政法人国立印刷局法施行令に含まれる条文です。
  2. 独立行政法人国立印刷局法施行令第4条の条文原文は「印刷局は、法第十五条第二項に規定する残余の額に相当する金額の全部又は一部を同項の規定により対象事業年度の次の事業年度における業務の財源に充てようとするときは、次…」で始まります。
  3. 独立行政法人国立印刷局法施行令の公布日は平成14年12月18日です。
  4. 独立行政法人国立印刷局法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 独立行政法人国立印刷局法施行令第4条の前の条は独立行政法人国立印刷局法施行令第3条です。
  6. 独立行政法人国立印刷局法施行令第4条の次の条は独立行政法人国立印刷局法施行令第5条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式独立行政法人国立印刷局法施行令(平成十四年政令第三百八十二号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414CO0000000382
  • 本サイト収録独立行政法人国立印刷局法施行令(平成十四年政令第三百八十二号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414CO0000000382/4

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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