独立行政法人国立印刷局法施行令 第5条(国立印刷局債券の種別)
独立行政法人国立印刷局債券(以下「国立印刷局債券」という。)は、無記名式とする。
この条文の基本情報
国立印刷局債券の種別とは何ですか?
定義国立印刷局債券の種別とは、独立行政法人国立印刷局法施行令第5条に定められた規定で、「独立行政法人国立印刷局債券(以下「国立印刷局債券」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人国立印刷局法施行令第5条(国立印刷局債券の種別)は、日本の独立行政法人国立印刷局法施行令に含まれる条文です。
- 独立行政法人国立印刷局法施行令第5条の条文原文は「独立行政法人国立印刷局債券(以下「国立印刷局債券」という。」で始まります。
- 独立行政法人国立印刷局法施行令の公布日は平成14年12月18日です。
- 独立行政法人国立印刷局法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人国立印刷局法施行令第5条の前の条は独立行政法人国立印刷局法施行令第4条です。
- 独立行政法人国立印刷局法施行令第5条の次の条は独立行政法人国立印刷局法施行令第6条です。
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- 正式書式
独立行政法人国立印刷局法施行令(平成十四年政令第三百八十二号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414CO0000000382 - 本サイト収録
独立行政法人国立印刷局法施行令(平成十四年政令第三百八十二号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414CO0000000382/5
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