独立行政法人国立印刷局法施行令 第7条(募集国立印刷局債券に関する事項の決定)
- 印刷局は、その発行する国立印刷局債券を引き受ける者の募集をしようとするときは、その都度、募集国立印刷局債券(当該募集に応じて当該国立印刷局債券の引受けの申込みをした者に対して割り当てる国立印刷局債券をいう。以下同じ。)について次に掲げる事項を定めなければならない。
- 一募集国立印刷局債券の総額
- 二各募集国立印刷局債券の金額
- 三募集国立印刷局債券の利率
- 四募集国立印刷局債券の償還の方法及び期限
- 五利息支払の方法及び期限
- 六国立印刷局債券の債券を発行するときは、その旨
- 七各募集国立印刷局債券と引換えに払い込む金銭の額
- 八募集国立印刷局債券と引換えにする金銭の払込みの期日
- 九一定の日までに募集国立印刷局債券の総額について割当てを受ける者を定めていない場合において、募集国立印刷局債券の全部を発行しないこととするときは、その旨及びその一定の日
- 十社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号。以下「社債等振替法」という。)の規定の適用を受けることとするときは、その旨
- 十一前各号に掲げるもののほか、財務省令で定める事項
この条文の基本情報
募集国立印刷局債券に関する事項の決定とは何ですか?
定義募集国立印刷局債券に関する事項の決定とは、独立行政法人国立印刷局法施行令第7条に定められた規定で、「印刷局は、その発行する国立印刷局債券を引き受ける者の募集をしようとするときは、その都度、募集国立印刷局債券(当該募集に応じて当該国立印刷局債券の引受けの申込みを…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人国立印刷局法施行令第7条(募集国立印刷局債券に関する事項の決定)は、日本の独立行政法人国立印刷局法施行令に含まれる条文です。
- 独立行政法人国立印刷局法施行令第7条の条文原文は「印刷局は、その発行する国立印刷局債券を引き受ける者の募集をしようとするときは、その都度、募集国立印刷局債券(当該募集に応じて当該国立印刷局債券の引受けの申込みを…」で始まります。
- 独立行政法人国立印刷局法施行令の公布日は平成14年12月18日です。
- 独立行政法人国立印刷局法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人国立印刷局法施行令第7条の前の条は独立行政法人国立印刷局法施行令第6条です。
- 独立行政法人国立印刷局法施行令第7条の次の条は独立行政法人国立印刷局法施行令第8条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
独立行政法人国立印刷局法施行令(平成十四年政令第三百八十二号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414CO0000000382 - 本サイト収録
独立行政法人国立印刷局法施行令(平成十四年政令第三百八十二号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414CO0000000382/7
独立行政法人国立印刷局法施行令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。