独立行政法人国立印刷局法施行令 第8条(募集国立印刷局債券の申込み)
- 印刷局は、前条の募集に応じて募集国立印刷局債券の引受けの申込みをしようとする者に対し、同条に規定する事項その他財務省令で定める事項を通知しなければならない。
- 2.前条の募集に応じて募集国立印刷局債券の引受けの申込みをする者は、次に掲げる事項を記載した書面を印刷局に交付しなければならない。
- 一申込みをする者の氏名又は名称及び住所
- 二引き受けようとする募集国立印刷局債券の金額及び金額ごとの数
- 三社債等振替法の規定の適用を受けることとされた国立印刷局債券(以下「振替債券」という。)の引受けの申込みをする者にあっては、自己のために開設された当該国立印刷局債券の振替を行うための口座
- 四前三号に掲げるもののほか、財務省令で定める事項
- 3.前項の申込みをする者は、同項の書面の交付に代えて、財務省令で定めるところにより、印刷局の承諾を得て、同項の書面に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって財務省令で定めるものをいう。)により提供することができる。この場合において、当該申込みをした者は、同項の書面を交付したものとみなす。
- 4.印刷局は、第一項に規定する事項について変更があったときは、直ちに、その旨及び当該変更があった事項を第二項の申込みをした者(以下「申込者」という。)に通知しなければならない。
- 5.印刷局が申込者に対してする通知又は催告は、第二項第一号の住所(当該申込者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を印刷局に通知した場合にあっては、その場所又は連絡先)に宛てて発すれば足りる。
- 6.前項の通知又は催告は、その通知又は催告が通常到達すべきであった時に、到達したものとみなす。
この条文の基本情報
募集国立印刷局債券の申込みとは何ですか?
定義募集国立印刷局債券の申込みとは、独立行政法人国立印刷局法施行令第8条に定められた規定で、「印刷局は、前条の募集に応じて募集国立印刷局債券の引受けの申込みをしようとする者に対し、同条に規定する事項その他財務省令で定める事項を通知しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人国立印刷局法施行令第8条(募集国立印刷局債券の申込み)は、日本の独立行政法人国立印刷局法施行令に含まれる条文です。
- 独立行政法人国立印刷局法施行令第8条の条文原文は「印刷局は、前条の募集に応じて募集国立印刷局債券の引受けの申込みをしようとする者に対し、同条に規定する事項その他財務省令で定める事項を通知しなければならない。」で始まります。
- 独立行政法人国立印刷局法施行令の公布日は平成14年12月18日です。
- 独立行政法人国立印刷局法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人国立印刷局法施行令第8条の前の条は独立行政法人国立印刷局法施行令第7条です。
- 独立行政法人国立印刷局法施行令第8条の次の条は独立行政法人国立印刷局法施行令第9条です。
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- 正式書式
独立行政法人国立印刷局法施行令(平成十四年政令第三百八十二号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414CO0000000382 - 本サイト収録
独立行政法人国立印刷局法施行令(平成十四年政令第三百八十二号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414CO0000000382/8
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