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使用済自動車の再資源化等に関する法律施行令 第1条(自動車から除かれるもの)

  1. 使用済自動車の再資源化等に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項第四号の政令で定める自動車は、次のとおりとする。
  2. 一農業機械又は林業機械に該当する自動車(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項に規定する自動車をいう。以下この条において同じ。)
  3. 二走行装置としてカタピラ及びそりを有する自動車
  4. 三競走用自動車(道路運送車両法第二条第五項に規定する運行の用に供するものを除く。)
  5. 四自衛隊の使用する装甲車両
  6. 五前各号に掲げるもののほか、特殊の用途に使用する自動車として主務省令で定めるもの
  7. 六自動車製造業者等(法第二条第十六項に規定する自動車製造業者等をいう。)が自動車に係る試験又は研究の用途に供するために製造等(同条第十五項に規定する製造等をいう。)をした自動車(道路運送車両法第二条第五項に規定する運行の用に供するもの及び前各号に掲げるものを除く。)

この条文の基本情報

自動車から除かれるものとは何ですか?

定義自動車から除かれるものとは、使用済自動車の再資源化等に関する法律施行令第1条に定められた規定で、「使用済自動車の再資源化等に関する法律(以下「法」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行令第1条(自動車から除かれるもの)は、日本の使用済自動車の再資源化等に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行令第1条の条文原文は「使用済自動車の再資源化等に関する法律(以下「法」という。」で始まります。
  3. 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行令の公布日は平成14年12月20日です。
  4. 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行令第1条の次の条は使用済自動車の再資源化等に関する法律施行令第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式使用済自動車の再資源化等に関する法律施行令(平成十四年政令第三百八十九号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414CO0000000389
  • 本サイト収録使用済自動車の再資源化等に関する法律施行令(平成十四年政令第三百八十九号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414CO0000000389/1

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