使用済自動車の再資源化等に関する法律施行令 第2条(取り外して再度使用する装置)
- 法第二条第二項の政令で定める装置は、次のとおりとする。
- 一保冷貨物自動車の冷蔵用の装置その他のバン型の積載装置
- 二コンクリートミキサーその他のタンク型の積載装置
- 三土砂等の運搬の用に供する自動車(法第二条第一項に規定する自動車をいう。以下同じ。)の荷台その他の囲いを有する積載装置
- 四トラッククレーンその他の特殊の用途にのみ用いられる自動車に当該自動車と一体として装備される特別な装置(人又は物を運送するために用いられるものを除く。)
この条文の基本情報
取り外して再度使用する装置とは何ですか?
定義取り外して再度使用する装置とは、使用済自動車の再資源化等に関する法律施行令第2条に定められた規定で、「法第二条第二項の政令で定める装置は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行令第2条(取り外して再度使用する装置)は、日本の使用済自動車の再資源化等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行令第2条の条文原文は「法第二条第二項の政令で定める装置は、次のとおりとする。」で始まります。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行令の公布日は平成14年12月20日です。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行令第2条の前の条は使用済自動車の再資源化等に関する法律施行令第1条です。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行令第2条の次の条は使用済自動車の再資源化等に関する法律施行令第3条です。
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- 正式書式
使用済自動車の再資源化等に関する法律施行令(平成十四年政令第三百八十九号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414CO0000000389 - 本サイト収録
使用済自動車の再資源化等に関する法律施行令(平成十四年政令第三百八十九号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414CO0000000389/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。