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使用済自動車の再資源化等に関する法律施行令 第10条(情報通信の技術を利用する方法に係る承諾等)

  1. 引取業者は、法第八十条第二項の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該使用済自動車の引取りを求めた者に対し、その用いる同項前段に規定する方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
  2. 2.前項の規定による承諾を得た引取業者は、当該使用済自動車の引取りを求めた者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該使用済自動車の引取りを求めた者に対し、法第八十条第二項に規定する事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該使用済自動車の引取りを求めた者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

この条文の基本情報

情報通信の技術を利用する方法に係る承諾等とは何ですか?

定義情報通信の技術を利用する方法に係る承諾等とは、使用済自動車の再資源化等に関する法律施行令第10条に定められた規定で、「引取業者は、法第八十条第二項の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該使用済自動車の引取りを求めた者…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行令第10条(情報通信の技術を利用する方法に係る承諾等)は、日本の使用済自動車の再資源化等に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行令第10条の条文原文は「引取業者は、法第八十条第二項の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該使用済自動車の引取りを求めた者…」で始まります。
  3. 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行令の公布日は平成14年12月20日です。
  4. 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行令第10条の前の条は使用済自動車の再資源化等に関する法律施行令第9条です。
  6. 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行令第10条の次の条は使用済自動車の再資源化等に関する法律施行令第11条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式使用済自動車の再資源化等に関する法律施行令(平成十四年政令第三百八十九号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414CO0000000389
  • 本サイト収録使用済自動車の再資源化等に関する法律施行令(平成十四年政令第三百八十九号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414CO0000000389/10

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