使用済自動車の再資源化等に関する法律施行令 第11条(書面の提出による移動報告のファイルへの記録に係る手数料の額の認可)
- 情報管理センターは、法第八十二条第三項の規定による認可を受けようとするときは、認可を受けようとする手数料の額及び移動報告に係る書面に記載された事項をファイルに記録する業務(次項第一号において「ファイル記録業務」という。)の実施に要する費用の額に関し主務省令で定める事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。手数料の額の変更の認可を受けようとするときも、同様とする。
- 2.主務大臣は、次の各号のいずれにも適合すると認めるときでなければ、前項の認可をしてはならない。
- 一手数料の額が当該ファイル記録業務の適正な実施に要する費用の額を超えないこと。
- 二特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
この条文の基本情報
書面の提出による移動報告のファイルへの記録に係る手数料の額の認可とは何ですか?
定義書面の提出による移動報告のファイルへの記録に係る手数料の額の認可とは、使用済自動車の再資源化等に関する法律施行令第11条に定められた規定で、「情報管理センターは、法第八十二条第三項の規定による認可を受けようとするときは、認可を受けようとする手数料の額及び移動報告に係る書面に記載された事項をファイルに記…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行令第11条(書面の提出による移動報告のファイルへの記録に係る手数料の額の認可)は、日本の使用済自動車の再資源化等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行令第11条の条文原文は「情報管理センターは、法第八十二条第三項の規定による認可を受けようとするときは、認可を受けようとする手数料の額及び移動報告に係る書面に記載された事項をファイルに記…」で始まります。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行令の公布日は平成14年12月20日です。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行令第11条の前の条は使用済自動車の再資源化等に関する法律施行令第10条です。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行令第11条の次の条は使用済自動車の再資源化等に関する法律施行令第12条です。
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- 正式書式
使用済自動車の再資源化等に関する法律施行令(平成十四年政令第三百八十九号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414CO0000000389 - 本サイト収録
使用済自動車の再資源化等に関する法律施行令(平成十四年政令第三百八十九号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414CO0000000389/11
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。