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使用済自動車の再資源化等に関する法律施行令 第12条(情報管理センターが行う書類等の交付に係る手数料の額の認可)

  1. 情報管理センターは、法第八十五条第四項の規定による認可を受けようとするときは、認可を受けようとする手数料の額及び同条第一項から第三項までの規定による書類等の交付の業務(次項第一号において「書類等交付業務」という。)の実施に要する費用の額に関し主務省令で定める事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。手数料の額の変更の認可を受けようとするときも、同様とする。
  2. 2.主務大臣は、次の各号のいずれにも適合すると認めるときでなければ、前項の認可をしてはならない。
  3. 一手数料の額が当該書類等交付業務の実施に要する費用の額を超えないこと。
  4. 二特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。

この条文の基本情報

情報管理センターが行う書類等の交付に係る手数料の額の認可とは何ですか?

定義情報管理センターが行う書類等の交付に係る手数料の額の認可とは、使用済自動車の再資源化等に関する法律施行令第12条に定められた規定で、「情報管理センターは、法第八十五条第四項の規定による認可を受けようとするときは、認可を受けようとする手数料の額及び同条第一項から第三項までの規定による書類等の交付…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行令第12条(情報管理センターが行う書類等の交付に係る手数料の額の認可)は、日本の使用済自動車の再資源化等に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行令第12条の条文原文は「情報管理センターは、法第八十五条第四項の規定による認可を受けようとするときは、認可を受けようとする手数料の額及び同条第一項から第三項までの規定による書類等の交付…」で始まります。
  3. 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行令の公布日は平成14年12月20日です。
  4. 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行令第12条の前の条は使用済自動車の再資源化等に関する法律施行令第11条です。
  6. 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行令第12条の次の条は使用済自動車の再資源化等に関する法律施行令第13条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式使用済自動車の再資源化等に関する法律施行令(平成十四年政令第三百八十九号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414CO0000000389
  • 本サイト収録使用済自動車の再資源化等に関する法律施行令(平成十四年政令第三百八十九号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414CO0000000389/12

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